惜福(せきふく)
幸福に巡り合った時には、それを使い尽くさずに大切にその一部でも目に見えない気持ちで残しておく、運の良い人は惜福の工夫あり。
分福(ぶんぷく)
自分に与えられた福を他人に分ける事を心掛ける惜福は、自分一身での福を使い尽くさない工夫であるが、分福は、福を分ける相手がはっきりとしており「仁」の心得えあり。豊臣秀吉は分福といわれ、惜福に欠き、徳川家康は、惜福の人であったが分福には、欠けるところがあった。
植福(しょくふく)
自らのカや情や知を人の世の慶びゃ幸せとなるべく寄与してゆく。人の世の慶福を増進して育成してゆけば、自らも又、福に帰る。木を植えて枝葉を整えて成長させるは惜福といえる。果実は、自らだけでなく人に分ける事は分福となり、次のために種をまいて人の為、子孫のためするは植福なり。
是の如く我れ聞く、或は一国に生れ、或は一郡に住み、或は一県に処り、或は一村に処)り、一樹の下に宿り、一河の流を汲み、一夜の同宿、一日の夫婦、一所の聴聞、暫時の同道、半時の戯笑、一言の会釈、一坐の飲酒、同杯同酒、一時の同車、同畳同坐、同牀一臥(どうしょういちが)、軽重異るあるも、親疏別有るも、皆是れ先世の結縁なり。
(聖徳太子「説法明眼論」)
「六行」とは、人として模範となる人物の六つの行いを示したもので、1788(天明8)年8月、会津藩主松平容頌が、家老田中玄宰の建議から発布したものです。
一、善く父母に孝なる者
大いに、父や母に孝行する者。
二、善く兄に事へ善く弟を愛し、長を敬し幼を恵む者
大いに、父や母の言うことを聞き、兄弟仲良くし、年上の人を尊敬し、幼い者をかわいがる者。
三、善く家内及び親族に和睦なる者
大いに、家の中、親類縁者の人たちと仲良くできる者。
四、善く外親に至るまでを親み、本を忘れざる者
大いに、仲間をつくり、お互いに仲良くするが、付き合いのけじめを忘れない者。
五、友に信ありて人に任せられ、其のことを担当して久きに耐ふる者
友人から信頼され、自分が仕事を任され、しかもその仕事を長いこと担当できる者。
六、親族朋友に災厄疾病貧窮等あれば、厚く之を救恤すること、己の憂に逢ふが如くする者
親類縁者の人たちや友人が災難や病気にかかり、あるいはお金がなくて困っている時に自分のことのように心配し、お金や品物を差し出すことができる者。
平成25年4月1日から、教育資金に充てるため、30歳未満の子や孫に(以下「受贈者」といいます。)贈与した場合、1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。
その後、受贈者が30歳に達するなどにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額※1から教育資金支出額※2(学校等以外に支払う金銭については、500万円を限度とします。)を控除した残額があるときは、その残額がその契約が終了した日の属する年に贈与があったこととされます。
退職所得関係
特定役員退職手当等※に係る退職所得の金額については、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とされました(所法30②)。
※ 特定役員退職手当等とは、退職手当等のうち、役員等(① 法人税法第2条第15 号に規定する役員、② 国会議員及び地方公共団体の議会の議員、③ 国家公務員及び地方公務員)としての勤続年数(以下「役員等勤続年数」といいます。)が5年以下である者が、退職手当等の支払をする者からその役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます(所法30④)。
《適用関係》 この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます(平成24年改正法附則51)。
給与所得関係
1 給与所得控除(所法28③)について、その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超え る場合の給与所得控除額については、245万円の上限が設けられました。 この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます(平成24年改正法附則51)。
2 給与所得者の特定支出の控除の特例について、次のとおり改正が行われました(所法57の2、所令167の3)。
(1) その年中の特定支出の額の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を超える場合は、給与所得の金額の計算上、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することとされました。
イ その年中の給与等の収入金額が1,500万円以下である場合 その年中の給与所得控除額の2分の1に相当する金額
ロ その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合 125万円
(2) 特定支出の範囲に、次に掲げる支出が追加されました。
イ 職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費
ロ 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされたもの
(イ) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するもの及び制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための支出
(ロ) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出
この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます(平成24年改正法附則52)。
住宅関連
1.住宅借入金等特別控除(措法41、41の2、41の2の2)について、次のとおり改正が行われました。
(1)適用対象となる認定低炭素住宅の範囲に、都市の低炭素化の促進に関する法律の規定により低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家屋で一定のものが加えられました(措法41⑩)。
《適用関係》 この改正は、平成25年6月1日以後に自己の居住の用に供する特定建築物について適用されます(改正法附則54②)。
(2)住宅の取得等をして居住の用に供した居住者が、その居住の用に供した年に勤務先からの転任の命令等やむを得ない事由により転居した場合における再居住に係る特例について、その居住の用に供した年の12月31日までの間に再び居住の用に供した場合が、特例の対象に加えられました(措法41○21)。
《適用関係》 この改正は、平成25年1月1日以後に自己の居住の用に供しなくなった場合について適用されます(改正法附則54③)。
2.住宅特定改修特別税額控除(措法41の19の3)について、適用期限が平成29年12月31日まで5年延長されるとともに、次のとおり改正が行われました。
(1) 特定改修工事をして平成25年から平成29年までの間に居住の用に供した場合の改修工事限度額及び控除率等が次のとおりとされました(措法41の19の3)。
イ 一般断熱改修工事等の場合
居住年 改修工事限度額 控除率 最大控除限度額
平成25年1月~平成26年3月 200万円(300万円) ※ 10% 20万円(30万円)
平成26年4月~平成29年12月 250万円(350万円) ※ 10% 25万円(35万円)
※ 断熱改修工事等と併せて太陽光発電設備の設置工事を行う場合の改修工事限度額です。
ロ 高齢者等居住改修工事等の場合
居住年 改修工事限度額 控除率 最大控除限度額
平成25年1月~平成26年3月 150万円 10% 15万円
平成26年4月~平成29年12月 200万円 10% 20万円
ハ 特定改修工事をして平成26年4月から平成29年12月までの間に居住の用に供し、かつ、その特定改修工事に係る費用の額に含まれる消費税額等のうちに新消費税額等相当額が含まれている場合以外の場合には、上記イ又はロにかかわらず、一般断熱改修工事等については、改修工事限度額200万円(太陽光発電設備の設置工事を行う場合は300万円)、控除率10%とし、高齢者等居住改修工事等については、改修工事限度額150万円、控除率10%とされました(措法41の19の3)。
個人所得課税
1. 所得税の最高税率の見直し
格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点か ら、現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得 4,000万円超について45%の税率が創設されます。
2.金融・証券税制
家計の安定的な資産形成を支援するとともに、 経済成長に必要な成長資金の供給を拡大しデフレ 脱却を後押しする観点から、10年間、500万円の 非課税投資を可能とする日本版ISA(非課税口座 内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得 等の非課税措置)が創設されます。 また、税負担に左右されずに金融商品を選択で きるよう、金融所得課税の一体化の拡充(公社債等の利子及び譲渡損失並びに上場株式等に係る所 得等の金融商品間の損益通算範囲の拡大等)を行 うこととしています。
3.住宅税制
消費税率の引上げに伴う一時の税負担の増加による影響を平準化し緩和する観点から、住 宅ローン減税を平成26年1月1日から平成29年末 まで4年間延長し、その期間のうち平成26年4月 1日から平成29年末までに認定住宅(長期優良住 宅・低炭素住宅)を取得した場合の控除限度額を 500万円に、それ以外の住宅を取得した場合には 400万円にそれぞれ拡充することとしています。な お、東日本大震災の被災者が新たに再建住宅を取 得等する場合、住宅ローン減税の最大控除額を他 の地域よりさらに抜本的にかさ上げし、600万円 に引き上げることとしています。 また、自己資金で認定住宅を取得した場合及び 省エネ等の一定の住宅リフォームを行った場合の 所得税の住宅投資減税についても拡充することとし ています。
四書五経の「大学」に、「君子に大道あり、必ず忠信以って之を得、驕泰(きょうたい)以って之を失う」とあります。
意訳しますと、「人間的にも社会的にも立派な人間に成長していくには一つの王道がある。会社や周囲の人のためを思い、必死になって仕事をした事を評価され、高い地位や名誉は与えられるものだが、多くの人は、自分が認められ、地位を得ると、驕り高ぶる気持ちが現れ、また、易きに流れて仕事を怠るようになりせっかく得た地位や名誉もやがて失うものである。」
自分も嬌泰を自省し謙虚な気持ちで一生懸命精進していきたいと思います。