税金お役立ち情報

令和8年分 住宅取得控除の各種要件

相続お役立ち情報

 

区 分

新築住宅・ 買取再販住宅

既存住宅・増改築等

 

居住要件

□  令和8年1月1日から令和8年12月31日の間に自己の居住用に供している

□  住宅を取得(増改築等)した日から6ヶ月以内に居住用に供している

□  その年の12月31日(死亡の場合は同日)まで引き続き居住している

 

所得要件

□  適用年の合計所得金額が2,000万円以下(又は1,000万円)※1

 

住宅要件

□  住宅(又は増改築後)の登記簿の床面積が50㎡以上(又は40㎡以上50㎡未満)※1

□  床面積の1/2以上が専ら自己の居住用

□  贈与による取得又は一定の親族等(図表6-1-2参照)から取得したものでない

□  災害危険区域等内※2(建替新築、買取再販住宅、既存住宅、増改築等を除く。)の住宅の新築等、購入でないこと(令和10年1月1日以降の入居の場合)

 

次のいずれかに該当

□ 認定住宅

□ ZEH水準省エネ住宅

□ 省エネ基準適合住宅※3 

□ 気候風土適用住宅※4   

□ 上記以外の住宅※5

既存住宅

次のいずれかに該当

□ 認定住宅

□ ZEH水準省エネ住宅

□ 省エネ基準適合住宅

□ 上記以外の住宅※6

 

増改築等

次の全てに該当

□ 一定の要件に該当する工事※7 

□ 増改築等の費用が100万円(補助金等控除後)超

□ 増改築等費用の1/2以上が居住用部分

 

借入金要件

□  住宅の新築等、購入、増改築等(それとともに購入する土地等)の借入金等

□  返済期間が10年以上で、割賦償還により返済する借入金等

□  使用者等からの借入金等でその(実質)利率が無利子又は0.2%未満でない

□  使用者等から時価の1/2未満で取得した住宅等の借入金等でない

□  親族、知人等からの借入金等でない

【土地等先行取得の借入金等がある場合】

□  住宅の新築等の日以前に購入した当該住宅の土地等の借入金等で一定のもの(図表6-2-3)

 

控除率

0.7 %

 

        ※8

借入限度額

控除期間

□ 認定住宅

(5,000万円)

4,500万円   

13年

□ 認定住宅

(4,500万円)

3,500万円 

13年

 

□ ZEH水準省エネ住宅

(4,500万円)

3,500万円

□ ZEH水準省エネ住宅

 

□ 省エネ基準適合住宅

(3,000万円)

2,000万円   

□ 省エネ基準適合住宅

(3,000万円)

2,000万円

 

□ 気候風土適用住宅

2,000万円

13年

□ 上記以外の住宅

2,000万円

10年

 

□ 上記以外の住宅

2,000万円

10年

□ 増改築等

 

特例との関係

□  入居年、入居年の前2年及び後3年以内に譲渡所得の課税の特例等を受けていないこと

□ 住宅借入金等特別控除[認定住宅・EZH水準省エネ住宅]と認定住宅新築等特別税額控除(346

頁)とは選択適用

□ 住宅借入金等特別控除[増改築等]と住宅特定改修特別税額控除(341頁)とは選択適用

□  住宅借入金等特別控除[増改築等]と住宅耐震改修工事(351頁)とは併用可

□  居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び繰越控除制度との併用可

 

 

※1 住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満である場合は、合計所得金額は1,000万円以下となります。

※2「災害危険区域等内」とは、開発・建築行為が制限されている災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区

  域、土砂災害特別警戒区域及び浸水被害防止区域をいいます。

※3 省エネ基準適合住宅については次のとおりです。

  ① 省エネ基準適合住宅(新築等)については、次のとおりです。

  イ 令和8年、9年に居住用に供した場合は、適用の対象となります。

  ロ 令和10年~12年に居住用に供した場合は、原則として適用の対象外となります。

    ただし、令和9年12月31日以前に建築確認を受けるもの(登記簿上の建築日付が令和10年6月30日以前のものを含む。)

又は建築確認を受けないもので建築日付(登記簿上)が令和10年6月30日以前のものである場合は適用の対象となります。

    ② 省エネ基準適合住宅(買取再販住宅)については、適用の対象となります。

※4 認定住宅等の適用要件を満たさないが、地方公共団体が独自に定める一定の要件を満たす住宅をいい、省エネ基準適合住宅として適用の対象に追加されます。

※5 新築等で認定住宅等以外の住宅(一般の住宅)については適用がありません。

※6 次のいずれかの要件に当てはまる住宅(いわゆる耐震基準適合住宅)であること

  ① 昭和57年1月1日以降に建築されたもの

  ② 上記①以外で、耐震基準を満たすもの(取得日前2年以内に証明済)

  ③ 上記①、②以外で、要耐震改修住宅であるもの(取得日までに耐震改修を申請し、居住日までに耐震基準を満たすことが証明

済)

※7 次のいずれかに当てはまる工事で、建築確認済証、検査済証、建築士等が発行する増改築等工事証明書により証明済のものであること

① 増築、改築、大規模修理、大規模模様替え

② 床、階段、壁の過半について行う一定の修理、模様替え

③ 居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納屋、玄関、廊下の床又は壁の全部について行う修理、模様替え

④ 地震に対する一定の安全基準適合の耐震改修工事

⑤ 一定のバリアフリー改修工事

⑥ 一定の省エネ改修工事

※8 借入限度額の上段( )書は特例対象個人の場合の借入限度額です。

  ただし、住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満である場合は、特例対象個人の( )書の適用はありません。