相談事例 非居住者から日本国内にある不動産を購入する場合の課税上の取扱いはどのようになりますか。
【回 答】
[原則] 非居住者が日本国内にある土地及び建物等の不動産を譲渡した場合には、その譲渡対価を支払う者は、その支払いの際に譲渡対価の10.21%の税率により所得税及び復興特別所得税(以下、「所得税等」といいます。)を源泉徴収する必要があります。譲渡対価を得た非居住者は、確定申告をすることにより所得税等の精算を行うことになります。また、各国と締結している租税条約においても、ほとんどの条約が不動産の所在地国に課税権がある(不動産所在地国課税)としており、国内法と同様の取扱いとなっています。(したがって、不動産の譲渡対価については、通常租税条約による軽減、免除はないことから、一般的には、「租税条約に関する届出書」の提出について考える必要はありません。)
[特例] 土地等の譲渡対価の額が1億円以下で、その土地等を自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けたものである場合には、その個人(法人は除きます。)が支払う譲渡対価については、源泉徴収をする必要はありません(令281の3)。また、この特例により、源泉徴収不要とされても、非居住者の所得税等が非課税となったわけではありませんので、確定申告は必要となります。なお、譲渡対価が1億円以下かどうかの判定は、土地等の譲渡をした側の譲渡対価の額(非居住者が共有で所有している場合には、共有者それぞれの対価の額)で判定します。
所得税ゼミナール(相談事例)NO.4
相談事例 非居住者から日本国内にある不動産を賃借する場合の課税上の取扱いはどのようになりますか。
【回 答】
[原則] 非居住者が日本国内にある土地及び建物等の不動産を貸し付けている場合、その対価(以下「賃貸料等」といいます。)を支払う者は、その支払いの際に賃貸料等の20.42%の税率により所得税及び復興特別所得税(以下、「所得税等」といいます。)を源泉徴収する必要があります。賃貸料を得た非居住者は、確定申告をすることにより所得税等の精算を行うこととなります。また、各国と締結している租税条約においても、ほとんどの条約が不動産の所在地国に課税権がある(不動産所在地国課税)としており、国内法と同様の取扱いとなっています。(したがって、賃貸料等については、通常租税条約による軽減、免除はないことから、一般的には、「租税条約に関する届出書」の提出について考える必要はありません。)
[特例] 賃貸料のうち、その土地、家屋等を自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人(法人は除きます。)が支払うものについては、源泉徴収をする必要はありません(令328二)。 また、この特例により、源泉徴収不要とされても、非居住者の所得税等が非課税となったわけではありませんので、確定申告は必要となります。
所得税ゼミナール(相談事例)NO.3
相談事例 どのような場合に「国内に住所を有する者」と推定されるのでしょうか。
【回 答】 次のいずれかに該当する場合は、「国内に住所を有する者」と推定されます(令14)。
イ 国内に居住することとなった者が、国内において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。(この場合、国内において事業を営み又は職業に従事するため国内に居住することとなった者は、国内における在留期間が契約等によりあらかじめ1年未満であることが明らかであると認められる場合を除き、「国内において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する者」として取り扱うこととされています(基通3-3))。
ロ 国内に居住することなった者が日本国籍を有し、かつ、その者が国内に生計を一にする配偶者等を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等に照らし、国内において継続して1年以上居住するものと推定するに足りる事実があること。
所得税ゼミナール(相談事例)NO.2
相談事例 「非永住者」の判定基準は何ですか。
【回 答】 日本の国籍を有していない者で、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である場合、「非永住者」に該当します(所法2①四)。居住期間の計算方法は以下のとおりです。
イ 居住期間の計算に当たっては、入国の翌日を起算日とする(基通2-4)。
ロ 過去10年以内とは、判定する日の10年前の同日から、判定する日の前日までをいう(基通2-4の2)。
ハ 「国内に住所又は居所を有していた期間」は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は日をもって数える(基通2-4の3)。
ニ 居住期間が複数ある場合には、これらの年数、月数及び日数をそれぞれ合計し、日数は30をもって1月とし、月数は12月をもって1年とする(基通2-4の3)。
所得税ゼミナール(相談事例) NO.1
相談事例 居住形態を判定する場合の「居住者」・「非居住者」となる日はいつからですか。
【回 答】 海外勤務等で「非居住者」となるのは出国の日の翌日からで、海外勤務が終了し「居住者」となる場合には、日本に帰国したその日からです。
住民税の上場株式等に係る配当所得の課税方式が変更されました。
上場株式等に係る配当金について、所得税について総合課税を選択して申告した場合に、配当控除により税額が生じないケースでも、住民税については所得割と配当割との差率分(5%)の税負担が生じるということがありました。
平成29年度の税制改正では、この点を解消するため、所得税の確定申告書と個人住民税の申告書の両方が提出された場合において、それぞれ異なる課税方式を選択する納税者の意思が表示されているときは、市町村長が住民税の課税方式を決定できることとされました。
つまり、所得税では総合課税を選択して配当控除を受け、住民税では源泉分離課税(配当割)(申告不要)ということが認められることとなりました。
平成29年度の税制改正で、異動に関する届出の手続きが簡略化されました。
改正前は、異動前、異動後の納税地の税務署長に届出が必要でしたが、改正後は異動後の納税地の
税務署長への届出は不要となりました。主な届出には以下のもの等があります。
・所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書
・所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
・給与支払い事務所等の移転の届出書
・法人税の納税地の異動又は本店等所在地の異動に関する届出書
配偶者控除及び配偶者特別控除が変わります
「火の心」を育む祈り
「火の心」とは、本当に大切なものに一心にまごころを尽くす、熱き心の菩提心。
心の中に燃える「火」を想い描いてください。一時(いっとき)としてとどまることなく変化し動きながら燃え続けるように見えて「火」は、「今」というただ一点をいのちとしています。今にすべてをかけるように、熱く明るく燃える「火」は「今」を燃やし尽くす力。
「今」という一回生起の時をこれ以上はないというくらいの熱をもって完全に燃焼させることができるのが「火の心」です。
猶予の感覚が少しでも混じれば、それは叶いません。依存の想いに少しでも傾けばいのちを捉えることはできません。最も大切な一事に、最も大切にすべき一点にすべてをかけて集中することを想ってください。
(祈りの言葉)
わたくしは「火」のごとき熱き心を育みます。現在にいのちを込めて人生の仕事を果たすことができるようにどうぞわたくしを導いてください。大切な一点のために中心をなす一事のために一切を焼き尽くすほどの熱を自らの内に保ち続けることができますように.
「祈りの道(高橋佳子著)」より
バフェットレシオ
バフェットレシオとは、名目GDPと株式市場の時価総額の比率を見て株式市場の割高感をチェックする指数です。その比率が100%を超えていると割高であることを示しています。現在の日本のGDPは540兆円、株式市場の時価総額は590兆円であり、109%なので割高水準にあるといえます。ちなみに、2015年5月が120%前後でした。
https://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/chart/?code=998407.O&ct=z&t=5y&q=c&l=off&z=m&p=m65,m130&a=