「火の心」を育む祈り

「火の心」とは、本当に大切なものに一心にまごころを尽くす、熱き心の菩提心。
心の中に燃える「火」を想い描いてください。一時(いっとき)としてとどまることなく変化し動きながら燃え続けるように見えて「火」は、「今」というただ一点をいのちとしています。今にすべてをかけるように、熱く明るく燃える「火」は「今」を燃やし尽くす力。
「今」という一回生起の時をこれ以上はないというくらいの熱をもって完全に燃焼させることができるのが「火の心」です。
猶予の感覚が少しでも混じれば、それは叶いません。依存の想いに少しでも傾けばいのちを捉えることはできません。最も大切な一事に、最も大切にすべき一点にすべてをかけて集中することを想ってください。

(祈りの言葉)
わたくしは「火」のごとき熱き心を育みます。現在にいのちを込めて人生の仕事を果たすことができるようにどうぞわたくしを導いてください。大切な一点のために中心をなす一事のために一切を焼き尽くすほどの熱を自らの内に保ち続けることができますように.
「祈りの道(高橋佳子著)」より

バフェットレシオ

バフェットレシオとは、名目GDPと株式市場の時価総額の比率を見て株式市場の割高感をチェックする指数です。その比率が100%を超えていると割高であることを示しています。現在の日本のGDPは540兆円、株式市場の時価総額は590兆円であり、109%なので割高水準にあるといえます。ちなみに、2015年5月が120%前後でした。
https://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/chart/?code=998407.O&ct=z&t=5y&q=c&l=off&z=m&p=m65,m130&a=

職務発明等に係る報奨金等の所得区分について

  1. (問)
    電気メーカー会社に勤める者Xが開発した新型燃料電池が、特許を取得した。
    この新型燃料電池は、勤務の一環としてXが研究・開発したものであり、特許権は社内規定により勤務先の電気メーカーが承継している。特許権の承継に際し、Xは勤務先の電気メーカーより「出願報奨金」として、3万円の支払いを受けている。その後、この新型燃料電池が販売され、電気メーカーに莫大な収益をもたらすこととなった。このため、Xは、電気メーカーより「実績報奨金」として更に8,200万円の現金の支払いを受けた。「出願報奨金」、「実績報奨金」は、所得税上どう取り扱うべきか。
    (回答)
    発明者が有する職務発明などの特許権等につき対価を受ける権利(以下「対価請求権」という。)については、各法令上、雇用契約等の存在を支払いの前提としておらず、また、民法466条《債権の譲渡性》に基づき、譲渡可能とされていることから、雇用契約等を前提とした給与等とするのは相当でないと考えられ、したがって、使用人等の発明等に係る報奨金等については、所得税基本通達において次のとおり取り扱うこととされている。
    1業務上有益な発明、考案又は創作をした者が当該発明、考案又は創作に係る特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利若しくは意匠登録を受ける権利又は特許権、実用新案権若しくは意匠権を使用者に承継させたことにより支払いを受けるもので、これらの権利の承継に際し一時に支払いを受けるものは譲渡所得、これらの権利を承継させた後において支払いを受けるものは雑所得に区分される(所基通23~35共-1(1))。
    2事務若しくは作業の合理化、製品の品質の改善又は経費の節約等に寄与する工夫、考案等(特許又は実用新案登録若しくは意匠登録を受けるに至らないものに限る。)をした者が支払いを受けるものは、その工夫、考案等が、その者の通常の職務内の行為である場合には給与所得、その他の場合には一時所得(その工夫、考案等の実施後の成績等に応じ、継続的に支払いを受けるときは雑所得)に区分される(所基通23~35共-1(3))。
    所得区分の判断に当たっては、受け取った報酬の性質が、上記のいずれに該当するものであるか、個々に判断する必要があるものの、一般的には、特許権を承継することでXが支払いを受けた報酬3万円については、上記1の「権利の承継に際し一時に支払いを受けるもの」に当たると解される。
    よって、Xが支払いを受けた「出願報奨金」は譲渡所得に該当する。
    ※この譲渡所得は、所得税法施行令第82条に規定する「自己の研究の成果である特許権」の譲渡に準じ、総合課税の長期譲渡所得として取り扱うのが相当であると解される。

セルフメディケーション税制のスタート

平成29年1月から、従来の医療費控除の特例として期間限定で(平成33年12月末まで)、「セルフメディケーション税制」が施行されています。
この制度は、健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組※1をしている個人が、特定成分を含んだスイッチOTC医薬品※2を購入することにより、所得税や住民税の控除が受けられる制度です。
具体的には、その年中に支払ったスイッチOTC医薬品の購入の対価が、1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円が限度)について、その年分の総所得金額等から控除することとなります。
なお、この制度は、今までの医療費控除とは選択適用となりますので、どちらか有利な制度を選択することとなり、一旦この制度を選択して確定申告書を提出した場合には、その後において納税者が更正の請求をし、又は修正申告書を提出する場合において、セルフメディケーション税制から従来の医療費控除への適用を変更することはできませんので、注意が必要です。

※1 特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
※2 要指導医薬品及び一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品

配当所得とは

配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定目的信託の収益の分配などの所得をいいます(法24①)。
配当所得は、申告の要否、株式等の区分、源泉徴収税率や税目(所得税、地方税)により次のように分類されます。なお、上場株式等の配当所得(発行済株式総数の3%以上を保有する株主を除きます。)については、確定申告することを選択した場合、総合課税のほかに、申告分離課税を選択することができます。また、この申告分離課税の選択は、申告する上場株式等の配当等に係る配当所得の全額についてしなければならないこととされ、申告分離課税を適用した上場株式等の配当等に係る配当所得については、配当控除は適用されません(措法8の4)。

「源泉徴収ありの特定口座」のメリット、デメリット

「源泉徴収ありの特定口座」のメリット
① 証券会社が源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡所得や配当所得の年間の損益を計算して「年間取引報告書」「特定口座年間取引報告書」を作成してくれる。
② 源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡所得や配当所得の税金の計算をして源泉徴収(納付)してくれるので確定申告が不要。
③ 申告不要を選択した場合、その口座内で生じた上場株式等の譲渡所得、配当所得の金額及び利子所得の金額については合計所得金額に算入されないので、所得控除の適用要件や国民健康保険の保険料、医療費の窓口負担割合などに影響しない。
④ 特定口座内の国内の上場株式等だけが、特定管理株式等の価値喪失による「みなし譲渡損失の特例」を適用することができる(源泉徴収なしの特定口座も適用可能)。

「源泉徴収ありの特定口座」のデメリット
① 源泉徴収口座以外の口座や他の証券会社の損益と損益通算するには申告が必要。
② 源泉徴収口座の譲渡損失の繰越控除を利用するためには申告が必要。
また、源泉徴収口座の譲渡損失を申告する場合、その源泉徴収口座内の株式等の配当金所得の金額及び利子所得に金額をすべて申告しなければならない。
③ 上場株式の配当金の受取り方法を「株式数比例配分方式」(図表2-10-2参照)に設定していないと、特定口座内で上場株式の配当金を受け取ることができない※。
④ 上場株式等の配当金等は、原則として、1回に支払を受けるごと(銘柄別の支払時期ごと)に確定申告・申告不要の選択をすることができるが、特定口座に受け入れた上場株式等の配当金等については、特定口座ごとに確定申告するかしないかの選択をしなければならない(譲渡損失を申告する場合はすべて申告(上記②参照))。
⑤ 特定口座の株式等の譲渡日は「受渡日」が基準となるので「約定日」を選択することができない(年末における「益出し」「損出し」の調整期間が短くなる。)。
⑥ 特定口座の取得価額については、同一銘柄を同一日に売買した場合、「売」と「買」の実際の順序に関係なく、先にすべての「買」が行われ、その後にすべての「売」がされたものとして処理される(「クロス取引」で「益出し」「損出し」ができない。)。
⑦ 特定口座の「源泉徴収あり・なし」の変更は、毎年最初に上場株式等の譲渡をする時までにできるが、前年に「源泉徴収あり」を選択していた場合で、本年最初に上場株式等の譲渡をする時より前にその特定口座に上場株式等の配当金等を受け入れていたときは、変更することはできない。

不動産所得の事業的規模の判定

不動産所得を生ずべき不動産等の貸付けが、「事業的規模」か「事業的規模に至らない規模(業務的規模)」かにより、不動産所得の金額の計算における「資産損失」「事業専従者給与」「青色申告特別控除」等の取扱いが異なります。
事業的規模の判定は、原則として、社会通念上事業と称する程度の規模で不動産貸付けを行っているかどうかにより判断しますが、次のいずれかに該当する場合は、特に反証がない限り事業として取り扱われています(基通26-9)。

事業的規模の判定基準(形式基準)
建物の場合、貸間、アパ-ト等の独立した室数が、おおむね10室以上、独立した家屋の貸家数が、おおむね5棟以上
土地の場合、土地、駐車場の契約件数が、おおむね50件以上(1室の貸付けに相当する土地の契約件数をおおむね5件として判定)
(注) 例えば貸室数が8室と貸地の契約件数が15件の場合、貸室8室+(貸地15件÷5=3)=11室となり、事業的規模と判定されます。

なお、実質基準として、賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみて、上記の形式基準に準じる事情があると認められる場合には、事業として取り扱うこととなります。これは、いわゆる5棟10室の基準を満たさないものの、賃貸収入が比較的多額で、かつ、不動産管理に係る役務の提供の事務量を相当要するような場合における事実認定による判定となります。しかし、この実質基準での判定の場合には、事業所得としての性質として掲げられる各性質(営利性・有償性、反復・継続性、自己の危険と計算における事業遂行性、精神的・肉体的労力の程度、人的・物的設備の有無など)を総合的に判断することとなりますので、非常に難しいものとなります(平成19年12月4日裁決)。

相続の承認

被相続人の財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(債務)もあります。そのため、相続人は相続の開始があったことを知ったときから3ケ月以内(熟慮期間といいます)に、単純承認、限定承認、相続放棄のうちいずれかを選択することができます。

(1) 単純承認
相続人が単純承認したときは、無限に被相続人の権利義務を承継します。したがって、被相続人の遺した財産がプラスの財産よりマイナスの財産のほうが多くて弁済しきれないときには、相続人は自分の財産で弁済しなければなりません。
単純承認は特に必要な手続きはなく、次のような場合には単純承認したものとみなされます。
(ア)  熟慮期間内に限定承認又は相続放棄をしなかった場合
(イ)  いずれかを選択する前に相続財産の全部又は一部の処分した場合
(ウ)  限定承認又は相続放棄をした後で、相続財産の全部又は一部を隠匿、
消費等した場合

(2) 限定承認
限定承認とは、相続によって得たプラスの財産を限度として、被相続人の債務及び遺贈を弁済する相続の方法です。つまり、相続財産で被相続人の債務や遺贈を支払い(残った債務は返済しなくて可)、相続財産が残ればそれを相続できる、というものです。
限定承認をする場合は、相続人全員で、熟慮期間内に相続財産の財産目録を家庭裁判所に提出し、限定承認する旨を申述します。

(3) 相続放棄
相続放棄とは、相続財産(プラスの財産・マイナスの財産)を一切引き継がないという意思表示であり、相続放棄をする場合には相続人単独で家庭裁判所にその旨を申述します。
相続放棄をした場合、民法上は初めから相続人とならなかったとみなされますので、相続欠格や廃除とは異なり代襲相続はおきませんが、相続人や相続分に変更が生じます。

相続とは

相続とは、死亡した人(「被相続人」といいます)が所有していた財産上の権利義務を一定の身分関係にある人(「相続人」といいます)に承継することです。相続は、通常、死亡によって開始します(特殊なケースとして、失踪宣告がされた場合も相続は開始します)。
(1) 自然的死亡
自然的死亡とは、老衰、病気、事故等により現実に死亡という事実が生じた場合をいい、その具体的な時期は、通常、医師が死亡診断書または死体検案書に記載した「死亡の年月日時分」となります。相続人等の利害関係人において死亡の事実を了知した日、死亡の届出日、死亡した旨が戸籍簿に記載された日のいずれでもありません。
(2) 失踪宣告
失踪宣告とは、不在者につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)、家庭裁判所への申立てにより、生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
(3) 認定死亡
認定死亡とは、水難、火災その他の事変によって、死亡したのは確実であるが、遺体が見つからない等の場合に、その取調べにあたった官公署が死亡の認定をして、戸籍上一応死亡として扱います(戸籍法第89条、第91条)。

 

仕事とは

「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」と言えり。されば天より人を生ずるには、万人は万人みな同じ位にして、生まれながら貴賤(きせん)上下の差別なく、万物の霊たる身と心との働きをもって天地の間にあるよろずの物を資(と)り、もって衣食住の用を達し、自由自在、互いに人の妨げをなさずしておのおの安楽にこの世を渡らしめ給うの趣意なり。されども今、広くこの人間世界を見渡すに、かしこき人あり、おろかなる人あり、貧しきもあり、富めるもあり、貴人もあり、下人もありて、その有様雲と泥(どろ)との相違あるに似たるはなんぞや。その次第はなはだ明らかなり。『実語教(じつごきょう)』に、「人学ばざれば智なし、智なき者は愚人なり」とあり。されば賢人と愚人との別は学ぶと学ばざるとによりてできるものなり。また世の中にむずかしき仕事もあり、やすき仕事もあり。そのむずかしき仕事をする者を身分重き人と名づけ、やすき仕事をする者を身分軽き人という。すべて心を用い、心配する仕事はむずかしくして、手足を用うる力役(りきえき)はやすし。ゆえに医者、学者、政府の役人、または大なる商売をする町人、あまたの奉公人を召し使う大百姓などは、身分重くして貴き者と言うべし。
身分重くして貴ければおのずからその家も富んで、下々しもじもの者より見れば及ぶべからざるようなれども、そのもとを尋ぬればただその人に学問の力あるとなきとによりてその相違もできたるのみにて、天より定めたる約束にあらず。ことわざにいわく、「天は富貴を人に与えずして、これをその人の働きに与うるものなり」と。されば前にも言えるとおり、人は生まれながらにして貴賤・貧富の別なし。ただ学問を勤めて物事をよく知る者は貴人となり富人となり、無学なる者は貧人となり下人げにんとなるなり。
福沢諭吉「学問のすすめ」より