生前贈与を税理士に依頼するメリットとは?

将来発生する相続税を抑えるための手段として、よく生前贈与が検討されます。
財産を少しずつ子供や孫に贈与しておくことで、亡くなった時の遺産総額を減らし、税率を下げることが期待できます。
今回は、生前贈与を税理士に依頼することで得られるメリットについて解説します。

最適な制度選択をするためのアドバイス

贈与税には暦年課税と相続時精算課税という2つの課税方式があり、自身の状況によってどちらかを選択します。
暦年課税とは、年間110万円までの基礎控除を利用して、長期間にわたり資産を移転させる方法をいいます。
一方で、相続時精算課税とは、2500万円までの非課税枠を利用して、一度に大きな資産を動かす贈与のことをいいます。
税理士は、依頼者の状況を考慮し、どちらの制度を利用するべきかについてアドバイスすることができます。
専門的な見通しに基づいたシミュレーションを行うことで、利益を最大化できる可能性が高まるというメリットがあります。

名義預金とみなされるリスクの回避

生前贈与において税務署から指摘を受ける要因となりやすいのが、名義預金です。
名義預金とは、名義は子供や孫になっているものの、実質的な管理を被相続人が行っていた場合に、被相続人の財産であると判定された預金のことを指します。
名義預金であるとみなされると、相続税の追加納付や、加算税のような追徴課税が課される恐れがあります。
税理士に生前贈与について依頼すれば、贈与が成立していることを証明するための手順を整えることができ、税務署から名義預金を指摘されるリスクを抑えられます。

最新の税制への対応

被相続人が亡くなる前の一定期間に行われた贈与が相続財産に足し戻されることを、生前贈与加算といいます。
この生前贈与加算に関するルールは、2024年に改正されました。
改正前は亡くなる前3年以内に行われた贈与が加算の対象となる決まりでしたが、2024年以降に発生した相続では、対象となる期間が段階的に7年へと延長されています。
税理士は、最新の税制に基づいて生前贈与の計画立案をサポートします。
これにより、依頼者には個人で税務の最新情報を確認する負担がなくなるというメリットがあります。

将来を見据えた資産設計のサポート

生前贈与を検討する際、直近の相続における減税だけに注目していると、家族全体の税負担は将来的にかえって重くなる恐れがあります。
特に、被相続人の配偶者が亡くなった際に生じる相続での相続人の税負担は増加しがちであるということに注意が必要です。
税理士は、家族のライフプランや将来発生しうる相続税額を総合的に考慮して、生前贈与をどのように行うべきかアドバイスします。
将来の相続まで見据えたシミュレーションを行うことで、家族全体の税負担を最小限に抑えられる可能性が高まります。

財産の評価額算定

現金以外の資産を贈与する場合、その価値を見積もるために評価額の算出をします。
不動産は、対象となる財産の特徴によって用いられる評価方式が異なります。
さらに、土地については、その利便性によって評価額を補正する手順が求められます。
そのため、個人で評価額を算出するのは困難な場合があります。
税理士は、財産の評価額算定を依頼者に代わって行うことができます。
算定の際には、法律の範囲内で評価額を最小限に抑えるよう尽力するため、評価額算出の負担を軽減することに加えて節税効果が期待できることもメリットとなります。

各種非課税特例の適用判断のサポート

生前贈与には、特定の目的で行われる場合に限り、非課税枠が認められる特例がいくつか存在します。
たとえば、住宅取得等資金の贈与や結婚資金の一括贈与などが特例の対象となります。
これらの特例は節税のために有効ですが、適用を受けるための条件が細かく設定されているため、利用の際には入念な準備が必要です。
税理士は、契約書の作成から金融機関への届け出、申告書の提出まで一連の流れをサポートします。
また、特例を受けた後のアフターフォローとして資産管理の方法などのアドバイスを得られることも、依頼者にとってメリットであるといえるでしょう。

税務調査における信頼性の強化

相続税の申告において、生前贈与の履歴は税務署が注目するポイントのひとつです。
税理士に依頼して作成された申告書には、書面添付制度という仕組みを利用できる場合があります。
書面添付制度を利用すれば、税理士が贈与税の正当性を確認したという内容の証明書を申告書に添付することにより、税務署からの信頼を高める効果が期待できます。

まとめ

今回は、生前贈与を税理士に依頼するメリットについて解説しました。
生前贈与を税理士に依頼することで、節税効果の向上や事務負担の軽減が期待できます。
ご自身の状況にふさわしい贈与方法で迷われている場合には、税理士に相談してください。

文責:

天池 健治 税理士
税理士 天池 健治
税理士 / 証券アナリスト / 宅建士 / 公認コンサルタント