
税金お役立ち情報

同居・別居でもOK?小規模宅地の特例を適用できるケースを解説
親が亡くなり実家の土地を相続するとき、相続税の負担が気になる方もいるのではないでしょうか。
小規模宅地等の特例を使えば、自宅の土地の評価額を最大80%まで減額でき税額を抑えられます。
特例の適用には同居・別居の状況に応じた要件があり、知らずに申告すると損をしてしまうかもしれません。
本記事では配偶者、同居親族、別居の子どもそれぞれのケースに分けて特例が使える条件を解説します。
小規模宅地等の特例の概要と減額効果
小規模宅地等の特例とは、亡くなった方が住んでいた自宅の土地を330平方メートルまで評価額を80%減額できる制度です。
たとえば、相続税の評価額が5000万円の土地であれば、特例を適用すると1000万円として計算でき、4000万円分の相続評価額が下がります。
相続税は、遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額に課税されるため、土地の評価額が下がれば課税対象額も減少します。
そのため、特例を使えるかどうかで納付する相続税が大きく変わるケースもあります。
適用の対象となる宅地は、被相続人が居住用に使っていた土地に限られ、事業用や貸付用の宅地には別の区分と減額割合が適用されます。
居住用宅地で特例を受けるには、土地を相続する人が配偶者か、同居していた親族か、あるいは一定の条件を満たす別居親族かによって要件が異なります。
特例適用には申告書の提出が必須となるため、期限を過ぎると特例が使えなくなる点に注意が必要です。
同居の場合における特例の適用要件
小規模宅地等の特例は、土地を相続する人が被相続人と同居していた場合に適用できる制度です。
配偶者と同居親族では要件が異なるため、内容を正確に把握しておきましょう。
配偶者が相続する場合
被相続人の配偶者が自宅の土地を相続する場合、同居、別居を問わず無条件で特例が適用されます。
相続税の申告期限まで住み続ける必要もなく、土地を保有し続ける義務もありません。
配偶者は相続後すぐに売却しても特例の対象から外れないため、ほかの相続人と比べて有利な立場といえるでしょう。
配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例を併用すれば、相続税の負担を大幅に軽減できます。
ただし、二次相続を考慮すると配偶者がすべての土地を取得する方法が適切とは限りません。
一次相続と二次相続を合わせた税負担を試算したうえで分割方法を検討しましょう。
同居親族が相続する場合
被相続人と同居していた子どもや親族が土地を相続する場合、2つの要件を満たす必要があります。
- 相続発生前から被相続人と同じ家に住んでいた実績があること
- 相続税の申告期限である10か月後まで引き続き居住し、かつ土地を保有し続けていること
申告期限前に転居したり土地を売却したりすると特例の適用対象外です。
同居の事実は住民票の住所だけでなく生活の実態で判断されるため、単に住所を移しただけでは認められないケースもあります。
同居の実態を証明できる書類として住民票の写しや公共料金の明細を準備しておくと安心です。
別居の子どもが特例を適用するための要件
被相続人に配偶者や同居親族がいない場合でも、一定の条件を満たす別居の子どもであれば特例の適用を受けられます。
家なき子特例と呼ばれる仕組みの要件と注意点を確認しましょう。
家なき子特例の適用要件
家なき子特例は被相続人に配偶者がおらず、同居していた相続人もいない場合に限り適用される制度です。
別居している子どもが特例を受けるには、相続開始前の3年間、自分や自分の配偶者、三親等内の親族が所有する家に住んでいなかった実績が求められます。
賃貸住宅に暮らしている子どもが、典型的な対象者といえるでしょう。
過去に自分名義の持ち家として所有していた場合は、相続開始時点で所有していなくても対象外となってしまいます。
家なき子特例は、適用条件が複雑なため税理士に相談して要件を満たしているか事前に確認しておきましょう。
家なき子特例の注意点と必要書類
家なき子特例を利用する場合、相続税の申告期限である10か月間は土地を保有し続けなければなりません。
申告期限前に売却すると特例の適用が取り消されるため、売却を検討している方は売却時期に注意が必要です。
申告時には、過去3年間の住居状況を証明する書類の提出が求められます。
具体的には、賃貸契約書や住民票の履歴、戸籍の附票などが必要になります。
書類の準備に時間がかかる場合もあるため、相続発生後は早めに取り寄せておくと手続きがスムーズです。
まとめ
小規模宅地等の特例は、自宅の土地の評価額を最大80%減額できる制度であり、相続税の負担軽減に役立ちます。
配偶者であれば無条件で適用され、同居親族は居住と保有の継続が条件となり、別居の子どもは家なき子特例の要件を満たす必要があります。
申告期限や必要書類を含め要件の判断には専門知識が求められるため、早い段階で相続に詳しい税理士へ相談しましょう。
文責:
-
- 税理士 天池 健治
- 天池 健治 税理士のプロフィール
- 税理士 / 証券アナリスト / 宅建士 / 公認コンサルタント







