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相続税の配偶者控除とは
相続税は、亡くなった方の財産を引き継いだときに課される税金です。
配偶者には生活保障の観点から配偶者控除という大きな優遇制度が設けられています。
本記事では、その仕組みや適用条件、注意点について紹介します。
相続税の配偶者控除とは?
相続税の配偶者控除とは、亡くなった方(被相続人)の配偶者が財産を相続した場合に、一定額まで相続税がかからない制度です。
正式には「配偶者の税額の軽減」と呼ばれ、相続税の中でもとくに大きな節税効果があります。
この制度の目的は、長年ともに財産を築いてきた配偶者の生活を保障することにあります。
配偶者控除の具体的な内容
配偶者控除では、配偶者が取得した財産のうち、次のいずれか多い金額までは相続税が課税されません。
1億6000万円まで非課税
配偶者が取得した財産が1億6000万円以下であれば、その全額について相続税はかかりません。
たとえば、配偶者が1億円の財産を相続した場合、原則として相続税は発生しません。
法定相続分まで非課税
もう一つの基準は法定相続分です。
法定相続分とは民法で定められた相続割合のことを指し、相続人の構成によってその割合は変わります。
配偶者の取得額が法定相続分以内であれば、金額が1億6000万円を超えていても相続税はかかりません。
たとえば、相続人が配偶者と子ども1人の場合、配偶者の法定相続分は2分の1です。
この場合、遺産総額が4億円であれば、2億円まで非課税となります。
配偶者控除の適用条件
配偶者控除はいくつかの条件を満たし、適切に申告を行う必要があります。
法律上の配偶者であること
控除の対象となるのは、法律上の婚姻関係にある配偶者です。
内縁関係や事実婚のパートナーは、法定相続人に該当しないため、配偶者控除は適用されません。
申告の際には、戸籍謄本などで法律上の配偶者であることを証明する必要があります。
相続税の申告を期限内に行うこと
配偶者控除を受けるには、相続税の申告書を提出することが前提となります。
たとえ配偶者控除によって税額がゼロになる場合でも、申告は必要です。
申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内です。
期限を過ぎると、原則的には控除が適用されないため、注意が必要です。
遺産分割が確定していること
配偶者控除を適用するためには、配偶者がどの財産を取得するのかが確定していなければなりません。
遺産分割協議がまとまっていない場合は、原則として控除を受けることができません。
ただし、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出した場合には、申告期限から3年以内に分割した財産は配偶者控除の対象になります。
配偶者控除を活用する際の注意点
配偶者控除は非常に有利な制度ですが、利用にあたっては注意すべき点もあります。
二次相続で税負担が増える可能性
配偶者控除により一次相続では税負担を大幅に軽減できますが、その分、将来の二次相続で相続税が増える可能性があります。
二次相続とは、夫婦の一方が亡くなった後、残されたもう一方の配偶者が亡くなった際に発生する、2回目の相続のことです。
たとえば、夫が亡くなった際に妻がすべての財産を相続すると、配偶者控除により一次相続の税負担は軽減されます。
一方で、妻が亡くなった際には子どもが財産を引き継ぐことになり、この場合は配偶者控除が適用されないため、課税対象が増え、子どもにかかる相続税が高額になるケースもあります。
そのため、一次相続の段階から二次相続も考慮し、配偶者と子どもが取得する財産の割合を検討することが重要です。
申告をしないと控除が受けられない
配偶者控除は自動的に適用される制度ではなく、相続税の申告を行うことが前提となります。
たとえ控除により納税額がゼロとなる場合でも、申告書を提出しなければ控除は適用されません。
遺産分割が長引くと適用できない場合がある
相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合、原則として配偶者控除は適用できません。
協議が整わない場合は、法定相続分などに基づいて相続税を仮計算し、申告と納税を行うことになります。
ただし、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出すれば、一時的に控除の適用を保留することが可能です。
さらに、3年以内に分割が確定しない場合でも、やむを得ない事情があり税務署長の承認を受ければ、適用が認められる可能性があります。
救済措置はあるものの、手続きを円滑に進めるためにも早めに遺産分割協議を進めることが重要です。
まとめ
配偶者控除は、1億6000万円または法定相続分までの財産を非課税とする、非常に強力な制度です。
適切に活用すれば、配偶者の相続税負担を大きく軽減できる一方で、二次相続への影響や申告手続きには十分な注意が必要です。
相続税についてお悩みの場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
文責:
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- 税理士 天池 健治
- 天池 健治 税理士のプロフィール
- 税理士 / 証券アナリスト / 宅建士 / 公認コンサルタント







