甲は、1棟8室のアパートを2棟所有しておりましたが、本年6月にその内の1棟を取り壊しました。この場合、甲は年の途中まで事業的規模の貸付による所得があり、年末時点では業務的規模の貸付による所得があることとなりますが、65万円の特別控除を本年受けることができますか。

【回 答】このような場合の取扱いについて、税法上特段の規定はありませんが、その変更になった年分に事業的規模の所得を生ずべき事業を営む期間があるため、最高65万円の控除の適用を受けることができると考えられます。

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甲は、本年1月に死亡しましたが、甲の準確定申告では、65万円の青色申告特別控除額は、1/12として月割計算する必要があるのでしょうか。

【回 答】青色申告特別控除は、「その年分」の所得金額から控除することとされていますので、被相続人が1月に死亡した場合であっても、その所得金額を計算する際に、青色申告特別控除の金額を1/12として月割計算する必要はありません。

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甲は、自宅が3月10日に火災に遭い、申告期限内に確定申告書を提出することが不可能な状態となりました。このような場合、どうすればよいのでしょうか。

災害その他やむを得ない理由により、申告・申請等を期限内に提出できない場合には、税務署長の承認を受けて、2か月以内に限り、提出期限の延長を受けることができます(通法11、通令3)。

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妻が交通事故に遭いましたが、それを給付原因とした傷害保険金を、夫が契約した傷害保険から夫が受領しました。この場合の夫が受領した傷害保険金の課税関係はどのようになりますか。

身体の傷害に基因して支払を受ける損害保険金や給付金は、自己の身体の障害に基づくものは非課税とされていますが(令30一)、原則として、身体に傷害を受けた者と保険金等を受領する者が異なる場合は、非課税の規定の適用がありません。ただし、そのような場合であっても、身体に傷害を受けた者の配偶者又は生計を一にする親族が支払を受ける者であるときは、その保険金等は非課税として取り扱うこととされていますので、夫が受領した傷害保険金には課税されません(基通9-20)。

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納税地を理由もなく転々と変更する等、納税地として不適当な場合はどのようになりますか。

納税義務者が選択した納税地が不適当と認められる場合は、所轄国税局長(又は国税庁長官)が納税地を指定する場合があります(法18)。

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「非永住者」の判定基準は何ですか。

【回 答】 日本の国籍を有していない者で、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である場合、「非永住者」に該当します(法2①四)。居住期間の計算方法は以下のとおりです。

イ 居住期間の計算に当たっては、入国の翌日を起算日とする(基通2-4)。
ロ 過去10年以内とは、判定する日の10年前の同日から、判定する日の前日までをいう(基通-2-4の2)。
ハ 「国内に住所又は居所を有していた期間」は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は日をもって数える(基通2-4の3)。
ニ 居住期間が複数ある場合には、これらの年数、月数及び日数をそれぞれ合計し、日数は30をもって1月とし、月数は12月をもって1年とする(基通2-4の3)。


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