保証債務の履行による損失は、「災害等による損失」には含まれませんので、雑損控除の対象とはなりません(法64②、令206①)。
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東京都千代田区麹町の国税出身相続専門税理士 – 相続税申告・相続税相談・相続税調査対応
保証債務の履行による損失は、「災害等による損失」には含まれませんので、雑損控除の対象とはなりません(法64②、令206①)。
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キャッシュカードを窃盗され、引き出された場合の損失は雑損控除の対象となりますが、遺失した場合の損失は雑損控除の適用はありません。
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Fは居住者(非永住者)に該当するので、Fが日本国外に所有する資産であっても、災害による損失が生じた場合は、雑損控除の対象となります。
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クレジットカードの盗難に遭い、そのカードを他人が不正使用したことによる損失は、盗難による損失と同様に、雑損控除の対象となります。なお、損失が生じたとされる時期は、クレジットカードの盗難の日ではなく、カードの不正使用によって実際に損失が生じた時とされます。
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シロアリの駆除費用は、雑損控除の対象となります。ただし、シロアリの発生防止のためにした予防の費用は、雑損控除の対象とはなりません(令9、206①三、基通70-10の2)。
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災害により第三者に損害を与えた場合又は第三者の物品に損害を生じた場合に支出した損害賠償金等は、故意又は重大な過失がない限り雑損控除の対象となります(基通70-8、72-6)。
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業務用(事業と称するに至らない程度の規模のもの)資産の災害等による損失は、①雑損控除の対象とするか、②不動産所得又は雑所得の金額を限度として必要経費に算入するかのいずれかを選択することができます。
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事業用資産の災害等による損失は、雑損控除の対象ではなく必要経費となります(法51①)。
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不動産所得の金額の計算上生じた赤字の金額がある場合、その不動産の貸付が事業的規模で行われているかどうかを問わず、その赤字の金額のうち、不動産所得の必要経費に算入した土地等の取得に要した借入金の利子の金額は、損益通算の適用上生じなかったものとみなされます。
この特例は、あくまでも損益通算の特例のため、同じ不動産所得での所得内通算を制限するものではありません。
したがって、不動産所得内の通算により、300万円から200万円を引いた100万円が不動産所得の金額となります。
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年の途中から非居住者になったとしても、青色申告の規定は、非居住者に準用されることになりますので、引き続き青色申告をすることができます(法143、166、令293)。また、青色申告特別控除については、青色申告の承認を受けている個人が控除できることとされており、居住者に限定されていませんので、非居住者であっても控除することができます(措法25の2①③)。
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