振替納税を行っている者が他の税務署管内へ異動したので、「納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出するとともに異動後の所轄税務署へ「振替納税に係る依頼書」も提出が必要ですか。

異動後の所轄税務署で引き続き振替納税を行う場合は、確定申告書の「振替継続希望」欄に「○」の記入又は「納税地の異動又は変更に関する申出書」の振替納税に関する事項欄にその旨の「○」を記入することで、可能となります。

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海外勤務により出国した者(出国時の住所地A)が賃貸物件(所在地B)の不動産所得を申告するために、納税管理人を定め、納税管理人の住所地(C)を納税地として申告および納税をしている。

納税管理人の住所地(C)を納税地とすることはできません。納税者の納税地とされる場所(図表1- 2-1参照)が納税地となります。例えば、出国時の住所地(A)に親族が居住している場合はAが納税地となり、親族が居住していない場合は賃貸物件の所在地(B)が納税地となります(通法21、所法15、所令53、54)。

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子宮頸がん等のワクチンを接種したことによる健康被害を受けた者が予防接種リサーチセンターから受給する健康管理支援手当の取扱いはどのようになりますか。

医療費控除の適用上、健康管理支援手当は、医療費を補填する保険金等にあたります。

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甲は特定健康診査及び特定保健指導に係る自己負担額を支払いましたが、この費用は医療費控除の対象となりますか。

一般的には、特定健康診査のための費用(自己負担額)は医療費には該当しません。ただし、特定健康診査の結果が、「高血圧症」「脂質異常症」「糖尿病」と同等の状態であると診断され、かつ、引き続き特定健康診査を行った医師の指示に基づき特定保健指導が行われた場合には、その特定健康診査のための(自己負担額)は医療費控除の対象となります(規40の3①二)。

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甲は高額医療・高額介護合算制度における高額介護合算療養費等を受領しましたが、医療費控除の計算に影響はありますか。

高額介護合算療養費等を受ける場合は、その額が確定した日(原則として7月31日)の属する年分の医療費から控除します。なお、1/2が医療費控除の対象となる場合であっても、その全額を控除します。

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甲は癌と宣告されたことを保険事故として保険金を受領しました。この保険金は医療費控除の計算上差し引く必要がありますか。

この場合の保険金は、医療費の補填を目的とする保険金にはあたらないため、医療費控除の計算上、差し引く必要はありません(基通73-9)。

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甲は診療情報提供書(紹介状)に係る診療情報提供料(文書料)を支払いましたが、この費用は医療費控除の対象となりますか。

いわゆる診断書などの作成に係る文書料とは異なり、紹介先の病院での治療に必要な費用と考えられますので、医療費控除の対象となります(法73①)。

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被相続人甲の死亡後に支払った甲の医療費は、甲の準確定申告で医療費控除の対象となりますか。

被相続人の死亡後に支払った医療費は、被相続人の死亡の時は未払いなので、被相続人の準確定申告において、医療費控除の適用を受けることはできません。しかし、被相続人と生計を一にする配偶者等が支払った場合は、その者の医療費控除の対象とすることができます(基通73-1)。また、死亡後に支払った医療費は、相続税の申告で債務控除の適用が受けられます(相法13)。

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「生計を一にする親族」かどうかの判定時期は、どのようになりますか。

「生計を一にする配偶者その他の親族」に該当するか否かは、「医療費を支出すべき事実が発生した時又は現実に医療費を支払った時」を基準に判断します。したがって、その後の身分関係、生計関係の異動により生計を一にする配偶者等に該当しなくなった場合でも、医療費を支出すべき事実が発生した時又は現実に医療費を支払った時に生計を一にする配偶者等に該当するのであれば、その支出した医療費は控除の対象となります。

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