甲は臨床心理士に対してカウンセリング料を支払いました。この費用は医療費控除の対象となりますか。

医療費控除の対象となる医業類似行為は、一定の施術に限られており、臨床心理士の行為はこれに含まれていないため、医療費控除の対象とはなりません(令207①四)。

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甲は自宅が火災に遭い焼失してしまいました。家屋については損失額を上回る保険金を受け取りましたが、家財については保険に入っていませんでした。この場合の雑損控除の計算はどのようになりますか。

雑損控除の損失額を計算する場合、同一原因の火災による損害であっても、保険契約の対象とされていたものの損害と、対象とされていなかったものの損害とは、別個に計算します。
 したがって、家屋の損害額については、全額火災保険金で補填されますので損害額はないこととなり、家財の損失額のみ雑損控除の対象となります。家屋の損害と家財の損害を合計した金額から、家屋の保険金を控除することにはなりません。なお、家屋の損害額を超える保険金は非課税とされます。 

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甲は災害により仏壇や仏具が壊れ、復旧費用として150万円支払いましたが、雑損控除の対象となりますか。

仏壇は、「生活に通常必要でない資産」にあたりませんから、災害により損失が生じた場合には、雑損控除の適用を受けることができます。なお、仏壇の復旧についての支出額のうち、新たな仏具の購入費用や,取換えに要した費用のうち、資本的支出に相当する金額は控除の対象から除かれることとなります。また、原状回復のための支出と資本的支出の区分が困難な場合には、支出した金額の30%相当額を原状回復のための支出とし、残りの70%相当額を資本的支出とすることができます。(150万円×30%=45万円が原状回復費用として計算することができます。)

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甲は生計を異にする子に自己名義の家屋を使用貸借させていたところ、当該家屋が火災により焼失しました。この場合、甲は雑損控除を受けることができますか。

生計を一にしていない子が居住している家屋であっても、保養等の目的で所有しているものでない限り、雑損控除の対象となる資産に当たります。

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別居している甲の扶養親族である父が居住している家屋が焼失しました。その家屋は父が相続で取得したもので、まだ被相続人名義のままであり父の相続登記はされていません。この場合、父の家屋による損害は甲の雑損控除の対象となりますか。

雑損控除の適用対象となる資産は、「自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族」が有する「生活に通常必要な資産」であり、登記を必要とするものではないため雑損控除を受けることができます。

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甲は自己の貸家が原因不明の失火で全焼するとともに、近隣の5軒も類焼したため、類焼者に損害賠償金を支払いました。この場合の損失は雑損控除の対象となりますか。

原因不明の失火であることから、所有者についても責任が生ずると認められるため、災害に直接関連して支出した金額として雑損控除の対象となります(ただし、所有者として損害賠償責任を負う部分に限ります。)。

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アパートが被災しましたが、大家が修繕できる状態ではないため、自分で費用を負担し修繕した場合は雑損控除の対象となりますか。

その負担した金額のうち、賃貸人に対してその費用の請求を行わないことが明らかな部分については、賃借人に係る資産の損失として雑損控除の適用ができます。

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甲はスキミング犯罪により知らないうちに預金を引き出されていました。この場合甲は雑損控除を受けることができますか。

スキミング犯罪により預金を引き出された場合、キャッシュカードが盗難に遭い、そのカードにより預貯金を引き出された場合と同様に、金融機関を介した盗難により生じた損失となるので、その損失の発生について納税者自身の責めに帰すべき事由がないことから、雑損控除の対象となります。ただし、被害事実の確認がむずかしいため、金融機関等からの証明等が必要となります。

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甲は銀行にインターネットバンキングの申し込みをし利用していましたが、パスワード等が不正使用されて損失を受けました。当該損失は雑損控除の対象となりますか。

利用者番号、ログインパスワード及び確認用パスワードを不正に使用されて預貯金を払い戻されることにより、その預貯金の口座名義人が被った損失は、その名義人がパスワード等を記載したメモなどを紛失した場合やパスワードを第三者に知らせた場合など、明らかに納税者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、雑損控除の対象となります。

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会社の経理担当職員が使い込みをしたことから、その職員の上司がその損害を補填した場合の損失は上司の雑損控除の対象となりますか。

上司が支出した損失補填金は、自己の責めに基づく支払と認められるものであり、従業員に対する貸付金(立替金)の回収不能による損失と同様のため、雑損控除の適用はありません。

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