相続税が支払えないときはどうする?対処法を税理士が解説!

相続税は、相続によって財産を取得した人に対して課される税金であり、期限内に納付する必要があります。
しかし、相続財産の多くが不動産や非現金資産で構成されている場合、納付資金の確保に悩む方も少なくありません。
期限内に納付しないと延滞税などの不利益を被る可能性があるため、早めの準備と適切な対応が重要です。
本記事では、相続税の基本的な納付方法と、支払いが困難な場合の具体的な対処法について解説いたします。

相続税の納付方法

相続税は、原則として現金による一括納付が求められています。
納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内とされており、期限を過ぎると延滞税や加算税が発生する可能性があります。
近年ではインターネットバンキングやクレジットカードでの納付も可能になっておりますが、手数料の発生など注意が必要です。

相続税が支払えない時の対処法M

相続税を現金で納付することが困難な場合でも、そのまま放置してしまうと、延滞税や財産の差押えなどのリスクが発生します。
そのため、早い段階で納付のための対処方法を検討することが重要です。
代表的な方法としては、次の方法があります。

  • 相続財産の売却による納付
  • 延納制度の利用
  • 物納制度の活用
  • 金融機関からの借入

ここからは、それぞれの方法の条件や手続きについて解説していきます。

相続財産を売却して納付する

相続税の納付が困難な場合には、相続した不動産や有価証券などの資産を売却し、その資金で納付する方法が一般的です。
とくに不動産は高額であることが多く、現金化することで納税資金を確保しやすくなります。
ただし、売却には一定の時間を要するため、納付期限の10カ月に間に合うよう余裕をもって準備を始めることが大切です。
また、不動産を売却した際に、取得価格が不明、または取得価格よりも高額で売却した場合には、譲渡所得税が発生する可能性があるため、納税資金の全額が確保できるとは限りません。
そのため、事前に税理士などの専門家に相談し、売却に伴う税務上の影響を確認したうえで手続きを進めることが望ましいです。

延納制度を利用する

延納制度とは、相続税の納税者が一定の条件を満たすことで、税額の全額または一部を分割で納付できる制度です。
納付期限内に延納申請を行うことで、最長20年までの分割納付が認められる場合があります。
延納が許可される条件には次の4つがあります。

  • 相続税額が10万円以上であること
  • 相続税が現金一括で納付できないこと
  • 担保が提供できること
  • 申告期限までに書類申請を行い許可を得ること

また、利子が加算される点にも注意が必要です。
延納の申請は相続税申告と同時に行う必要がありますので、計画的な準備が不可欠です。
不動産など換金しづらい資産が多い相続において、有効な手段となります。

物納制度を利用する

物納制度とは、相続税を現金で納付できない場合に、相続した物で納税する方法です。
対象となる財産には、不動産、上場株式、公社債などがあり、優先順位が定められています。
したがって、不動産を保有している場合、不動産を物納せずに他の資産で物納することはできません。
物納を希望する場合には、「金銭での納付が困難であること」を証明する必要があり、厳格な審査が行われます。
また、物納に適した財産であることも条件で、価値の安定性や保管状況などが評価されます。
申請には、相続税申告期限内に物納申請書および必要書類を提出しなければなりません。
審査には時間を要するため、早めの準備と専門家への相談が不可欠です。

銀行などから借り入れる

相続税の納付資金を確保するために、銀行や信用金庫などの金融機関から借り入れる方法もあります。
多くの金融機関では、「相続税納付資金専用ローン」として商品化されており、用途が限定されているぶん、比較的有利な条件で借入れが可能です。
借入額や金利、返済期間などは金融機関ごとに異なるため、複数の機関で条件を比較することが重要です。
銀行から借り入れる際に重要なポイントは、延納する場合の利子率よりも金利が低いかどうかです。
また、担保として相続財産を提供する必要がある場合や、連帯保証人を求められるケースもあるため、事前の確認が欠かせません。

まとめ

相続税の納付方法には一括現金納付のほか、延納や物納といった代替手段も用意されております。
納付資金が不足する場合でも、相続財産の売却や金融機関からの借入など、複数の選択肢から最適な方法を選ぶことが大切です。
いずれの方法も、手続きには一定の準備と期間が必要であるため、早めの対応が求められます。
遺産相続でお困りの際は、ぜひ税理士にご相談ください。

文責:

天池 健治 税理士
税理士 天池 健治
税理士 / 証券アナリスト / 宅建士 / 公認コンサルタント