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相続税の申告期限が過ぎてしまった!その場合ペナルティは?
相続が発生すると、遺産の分割や相続税の計算など多くの手続きが必要になります。
特に相続税の申告には期限があるため、期限を過ぎてしまうと、思わぬペナルティを課されてしまいます。
この記事では、相続税の申告期限と、期限を過ぎてしまった場合のペナルティについて解説いたします。
相続税の申告が必要な場合とは?
相続税は、被相続人の遺産を受け取った場合に発生する税金です。
すべての相続で申告が必要なわけではなく、課税価格が基礎控除額を超えるときに申告が必要となります。
基礎控除額は次の式で求めることができます。
基礎控除額を超えると判断された場合は、相続税の申告を行い、税額を確定させる必要があります。
ただし、配偶者控除や小規模宅地の特例など、各種控除・特例を適用する場合には、申告が必要になる場合もあります。
相続税の申告期限
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と定められています。
この期限までに、必要な資料を準備し、申告書を作成しなければなりません。
相続財産の評価や分割協議、必要書類の収集には時間がかかることが多いため、早めに準備を進めることが大切です。
特に不動産や非上場株式など、評価が複雑な資産を含む場合は注意が必要です。
不安な場合は、税理士への相談を検討してみると良いでしょう。
相続税の申告期限を過ぎた場合のペナルティ
相続税の申告期限を過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課されます。
無申告加算税は、相続税額の5%~30%が課される可能性があります。
期限後に自主的に申告した場合は、加算税率が低く抑えられることもあるため、できる限り早く申告することが大切です。
さらに、仮装や隠蔽があったと判断されると重加算税が課され、最大で40%が追加されることもあります。
延滞税は納付期限の翌日から発生し、利息のように追加で課税されます。
これらのペナルティは大きな負担となるため、申告期限や納付期限を厳守することが非常に重要です。
まとめ
相続税の申告は原則として、課税価格が基礎控除額を超える場合に必要になります。
申告期限は被相続人の死亡を知った翌日から10か月以内とされ、これを過ぎるとペナルティが発生する可能性があります。
申告の際は、早期の準備と専門家への相談が重要です。
相続税に関する不安や疑問がある方は、税理士へのご相談を検討してみてはいかがでしょうか。
文責:
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- 税理士 天池 健治
- 天池 健治 税理士のプロフィール
- 税理士 / 証券アナリスト / 宅建士 / 公認コンサルタント