
税金お役立ち情報
相続放棄とは?単純承認との違いや相続税との関係などについて解説
相続が発生した場合、何かしらの事情で遺産を承継したくないと考えられる方もいらっしゃるかもしれません。
この場合に利用できる制度として、相続放棄というものがあります。
今回は、相続放棄とは何か、単純承認との違いや相続税との関係などについて考えていきたいと思います。
相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人の遺産を一切引き継がないようにする制度です。
この制度を用いると、法律上はじめから相続人ではなかったものと扱われます。
相続放棄は、家庭裁判所への申述が必要で、自身の相続の開始を知った日から3か月以内に行わなければなりません。
期限を過ぎると、基本的に単純承認とみなされます。
相続放棄は、多額の借金がある場合や、相続による事業承継で財産を1人の相続人に集中させたいときなどに利用され、状況によってはかなり有用な制度といえます。
ただし、一度相続放棄を行うと、原則として撤回が認められていません。
そのため、被相続人の財産調査などを行い、よく確認したうえで慎重に判断する必要があります。
相続放棄のメリット
相続放棄のメリットとして次のようなことが考えられます。
- 被相続人の債務を承継せずにすむ
- 相続人単独で行うことができる
それぞれ確認していきましょう。
被相続人の債務を承継せずにすむ
相続放棄の大きなメリットのひとつとして、被相続人の借金や未払金などの債務を引き継がずにすむ点があります。
相続の遺産には、借入金や未払い金などの債務も含まれ、プラスの遺産を承継するのであれば、マイナスの遺産を引き継がなければなりません。
しかし相続放棄を行えば、相続人ではなかったことになるので、債務を返済する必要がなくなります。
また、マイナスの遺産には、相続時点で支払い義務が生じるかどうかわからない、連帯保証人や保証人といった保証債務があります。
保証債務に関しても相続放棄を行えば、主債務者の返済が滞ったとしても返済義務を負いません。
被相続人が事業を営んでおり、保証人になっていたような事情があるときに、相続放棄を検討することもあります。
相続人単独で行うことができる
相続放棄のメリットとして、手続きを相続人単独の意思で行える点です。
単独とは、他の相続人の同意を得ることなく、1人で行えることを指します。
つまり、他の相続人の意見や判断に影響されることなく、自分自身の判断で相続するかどうかを決めることができます。
手続きも家庭裁判所への申述によって進められ、比較的わかりやすい内容であるため、専門家に頼らずに自力で申請する人も少なくありません。
また、相続開始から3か月以内という期限内であれば、速やかに方針を決めて対応できる点も実務上のメリットです。
他の相続人との意見が分かれる場合や、トラブルを避けて自身だけ手を引きたいと考える際にも有効な制度といえます。
相続放棄と単純承認の違い
相続放棄と単純承認の違いは、財産を承継するかどうかです。
相続放棄は家庭裁判所に申述を行い、認められることで相続人としての権利がなくなります。
一方、単純承認は被相続人の遺産を承継することをいいます。
相続開始から3か月以内に相続放棄などの手続きをしない場合には、特別な手続きなく単純承認したことになります。
また、3か月を経過していなくても、被相続人の財産を私的に使ったり、また債務の支払いをすると、単純承認したことになる可能性があるので注意が必要です。
そのため、選択の猶予があるうちに明確な判断をする必要があります。
相続放棄と相続税の関係は?
相続放棄をした場合、相続税の基礎控除などに影響はあるのでしょうか。
ここからは相続放棄と相続税の関係について考えていきたいと思います。
相続放棄をした場合相続税の支払いはなくなる
相続放棄が認められると、法律上、はじめから相続人ではなかったことになります。
当然、遺産を承継する権利を失うことになるため、基本的に相続税の支払い義務も生じません。
相続放棄をしても基礎控除額に影響はない
相続放棄をしても、法定相続人として数えられるため、相続放棄を行っても相続税の基礎控除額には影響がありません。
法定相続人とは、相続開始時点で相続人になれるひとのことをいい、実際に遺産を承継するひとのことを相続人と呼びます。
相続税の基礎控除額の計算は、「3000万円+600万円×(法定相続人の数)」で計算されるため、相続税の基礎控除額の計算上、相続放棄した者の人数も含まれることになります。
相続放棄をしても相続税の申告が必要なケース
相続放棄をしても、場合によっては相続税の申告が必要になることがあります。
たとえば、生命保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」を受け取った場合が考えられます。
生命保険金や死亡退職金は非課税枠が設けられていますが、非課税枠は相続人にしか適用されません。
そのため、相続放棄後に生命保険金を受け取ると、相続税を支払わなければならなくなる可能性があるので注意が必要です。
まとめ
今回は相続放棄とは何か、また相続税との関係などについて解説していきました。
相続放棄は非常に便利な制度である一方、債務が多いからといって一概に行うべきとはいえないケースもあります。
また相続放棄をしたとしても、相続税の支払いが生じるケースもあるので不安な方は税理士に相談することをおすすめします。
文責:
-
- 税理士 天池 健治
- 天池 健治 税理士のプロフィール
- 税理士 / 証券アナリスト / 宅建士 / 公認コンサルタント