相続お役立ち情報

相続とは

「相続」とは、死亡した人(被相続人)が有していた財産上の権利義務を一定の者(相続人や受遺者)に承継させることをいいます。

この相続による財産上の権利義務の承継には、下記のとおり、被相続人の自らの最終意思(遺言)による相続(遺言相続)と、遺言がない場合に法律(民法)の規定に基づく法定相続の2つの形態があります。

  1. 遺言相続

「遺言」は、被相続人の最終の意思表示であり、これを尊重すべきですが、他方で、相続は相続人の生活保障といった面等もあることから、民法は一定の相続人に遺言によっても奪われない最低限の取り分を保障しています(民法1042)。

また、遺言が効力を生じるときには被相続人は既に死亡しており、その真意を明確にしておく必要があることから、民法は「遺言の方式」について厳格な方式を定め、「遺言をなしうる事項」についても規定しています。

  1. 法定相続

被相続人の遺言がない場合には、民法の規定に従って被相続人の権利義務が承継されることになります(法定相続)。民法では、この相続に係る権利義務の承継について、次のとおり一定のルールを設けています。

  • 誰が相続するのか(相続人)
  • 相続人が相続するかしないか(承認と放棄)
  • 何を相続するのか(相続財産)
  • どれだけ相続するのか(相続分)
  • 相続の手続き(遺産分割)

文責:

天池 健治 税理士
税理士 天池 健治
税理士 / 証券アナリスト / 宅建士 / 公認コンサルタント