- 誤り事例:
- 給付原因・受取人を確認せず死亡保険金と同じに扱った。
- 正しい評価方法:
- 課税時期までに発生した請求権は未収金として、死亡を給付原因とするものは契約関係により相続税法3条の該当性を判定する。
財産評価のチェックポイント
所得補償保険金の請求権
重要度: 3 / 5
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産