9. 占用権

占用権 / 占用権の目的となっている土地

重要度: 2 / 5
誤り事例:
河川区域内の土地等について許可を受けて設定されている占用権について、評価を失念した、又は占用権の目的となっている土地(国公有地)を私有地と同様に評価した。
正しい評価方法:
占用権は、その権利の取引慣行がある地域においては取引価額を参酌して評価し、占用権の目的となっている土地自体は国公有地であるため評価対象に含めない点に留意します。
関係法令・通達
評価通達87-5(占用権の評価)、87-6(占用権の目的となっている土地の評価)

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