財産評価のチェックポイント

8. 雑種地及び雑種地の上に存する権利

雑種地 / 雑種地の賃借権

重要度: 3 / 5
誤り事例:
雑種地の評価にあたり、近傍の宅地・農地・山林等の価額を基準とせず、独自の単価を用いた。雑種地に設定された賃借権を評価に反映しなかった。
正しい評価方法:
雑種地は、状況が類似する近隣の土地(宅地、農地、山林等)の価額を基として、位置、形状等の条件差を考慮して評価します。雑種地の賃借権は、賃借権の残存期間や借地権に準ずる権利であるかどうかに応じた割合を乗じて評価します。
関係法令・通達
評価通達82(雑種地の評価)、87(賃借権の評価)

競馬場敷地 / 遊園地用地 / ミニゴルフ場の敷地

重要度: 2 / 5
誤り事例:
競馬場・遊園地・ミニゴルフ場等の特殊な用途に供されている雑種地について、通常の宅地と同一の単価で評価した。
正しい評価方法:
これらの雑種地は、状況が類似する付近の土地の価額を基に、その土地を当該用途に供するための造成費用等を考慮して評価します。広大な地積であることが多いため、規模格差等の要因も個別に検討します。
関係法令・通達
評価通達83(ゴルフ場の用に供されている土地の評価)、83-2(遊園地等の用に供されている土地の評価)

校庭として貸している土地 / 都市公園の用地 / 特定市民農園の用地

重要度: 2 / 5
誤り事例:
学校法人等に校庭として貸し付けている土地や都市公園として提供している土地について、通常の雑種地評価をそのまま適用し、公共性・貸付けの制約を考慮しなかった。
正しい評価方法:
公共・公益目的に供されていることによる利用制限や賃貸借契約の内容(低廉な賃料、長期の貸付期間等)を踏まえ、賃借権の価額の控除等、実態に応じた評価を行います。
関係法令・通達
評価通達57-2及び該当する個別通達

市街化調整区域内の雑種地

重要度: 3 / 5
誤り事例:
市街化調整区域内にある雑種地について、市街化区域内の宅地と同様の評価方法(造成費控除の程度)を適用し、建築制限による減価を十分に反映しなかった。
正しい評価方法:
市街化調整区域内の雑種地は、都市計画法上の建築制限を考慮し、状況の類似する土地の価額を基にしつつ、建築制限による減価要因(しんしゃく割合)を適切に反映して評価します。
関係法令・通達
評価通達82(雑種地の評価)

資材置き場

重要度: 2 / 5
誤り事例:
資材置き場として利用されている雑種地について、宅地としての利用を前提とした評価額をそのまま用いた(造成費の控除を行わなかった)。
正しい評価方法:
資材置き場は雑種地として、近隣の宅地等の価額を基に、宅地として利用する場合の造成費用相当額を控除して評価します。
関係法令・通達
評価通達82(雑種地の評価)

農業用施設用地

重要度: 2 / 5
誤り事例:
農業用ハウスや畜舎の敷地となっている農業用施設用地について、農地としての評価方法をそのまま用いた。
正しい評価方法:
農業用施設用地は、その現況が農地から転用された雑種地であることを踏まえ、近隣の土地の価額を基に、造成費用相当額を控除する等の方法で評価します。
関係法令・通達
評価通達24-5(農業用施設用地の評価)

鉄軌道地

重要度: 2 / 5
誤り事例:
鉄道・軌道の敷地(鉄軌道地)について、通常の宅地の評価方法をそのまま適用した。
正しい評価方法:
鉄軌道用地は、原則として倍率方式(沿線の宅地の価額の一定割合を基準とする倍率等)により評価します。
関係法令・通達
評価通達84(鉄軌道用地の評価)

水没した土地

重要度: 2 / 5
誤り事例:
ダム建設等により水没している土地について、水没前の地目(宅地・農地等)のまま通常の評価を行った。
正しい評価方法:
水没により通常の用途に供することができない土地は、その利用状況(水面利用の可否等)を踏まえ、著しく低い評価額となる場合があります。個別の利用制限の程度に応じて、雑種地の評価方法等を参考に評価額への影響を検討します。
関係法令・通達
評価通達57-2及び該当する個別通達

臨時的な使用に係る賃借権

重要度: 2 / 5
誤り事例:
一時的・臨時的な目的で設定された雑種地の賃借権について、通常の借地権や継続的な賃借権と同様の評価方法を適用した。
正しい評価方法:
一時使用のために設定されたことが明らかな賃借権は、賃借権の残存期間の長短に応じた割合により評価する等、通常の借地権評価とは異なる簡易な評価方法によります。
関係法令・通達
評価通達87(賃借権の評価)

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