財産評価のチェックポイント
第9章 みなし相続財産
死亡保険金(保険料負担者と受取人の判定)
重要度: 5 / 5
- 誤り事例:
- 被保険者が死亡したという事情だけで、保険料の負担者を確認せず、受取保険金の全額を相続税の対象として処理した。
- 正しい評価方法:
- 死亡保険金の課税関係は、被保険者、実質的な保険料負担者及び受取人の組合せで判定します。被保険者と保険料負担者が同一の場合には相続税の対象となりますが、保険料負担者と受取人が同一の場合は所得税、三者が異なる場合は贈与税の対象となり得ます。
- 関係法令・通達
- 相続税法3条1項1号、国税庁「死亡保険金を受け取ったとき」
死亡保険金の非課税限度額
収入保障保険金・年金形式の死亡保険金
傷害疾病定額保険の死亡給付
海外の生命保険
iDeCoの死亡一時金
小規模企業共済の共済金
遺族一時金
前払保険料 / 未経過保険料
無保険車傷害保険契約に係る保険金 / 遅延利息
重要度: 2 / 5
- 誤り事例:
- 交通事故等により死亡した場合の無保険車傷害保険金について評価を失念した、又は保険金の支払遅延に伴う遅延利息を保険金と合算して非課税枠の対象とした。
- 正しい評価方法:
- 無保険車傷害保険契約に基づき被相続人の死亡を原因として支払われる保険金は死亡保険金としてみなし相続財産に該当し非課税限度額の対象となりますが、支払遅延に伴う遅延利息相当額は非課税枠の対象外となる点に留意します。
- 関係法令・通達
- 相続税法基本通達3-10(無保険車傷害保険契約に係る保険金)
退職金 / 役員退職金 / 年金払いで受ける死亡退職金 / 退職手当金等を定期金として受給した場合
重要度: 5 / 5
- 誤り事例:
- 被相続人の死亡後3年を超えて支給が確定した退職金をみなし相続財産として相続税の課税対象とした(本来は所得税の対象となる場合がある)。年金払いの死亡退職金について、定期金評価を行わず一時金相当額のみで評価した。
- 正しい評価方法:
- 被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金等は、みなし相続財産として「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額を適用して評価します。死亡後3年を経過した後に支給が確定した退職手当金等については、原則としてみなし相続財産には該当せず、受給者の所得税の課税関係を検討することになります。年金として受給する場合は、定期金に関する権利の評価方法に準じて評価します。
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産