- 誤り事例:
- 名義人だけを基準に相続財産から除外した。
- 正しい評価方法:
- 資金の出捐、通帳・印鑑の管理、運用・利息の帰属及び贈与の実態を総合して実質帰属者を判定する。
- 誤り事例:
- 預金と同じ既経過利子の取扱いを用いた。
- 正しい評価方法:
- 貸付金債権等として、返還請求できる元本及び既経過利息により評価する。
- 誤り事例:
- 外貨額又は取得時レートのままで評価した。
- 正しい評価方法:
- 外貨建預貯金は評価通達203により算定した外貨額を、課税時期の最終為替相場等により邦貨換算する。
- 誤り事例:
- 預金契約に付随するオプションの経済的価値を確認しなかった。
- 正しい評価方法:
- 預金元本・既経過利子に加え、契約上分離して評価すべき権利の有無を契約書で確認し、評価通達5により個別評価する。
- 誤り事例:
- 預入高だけを相続財産に計上した。
- 正しい評価方法:
- 課税時期の預入高に、解約時に受け取れる既経過利子から源泉徴収所得税相当額を控除した額を加算して評価する。
- 誤り事例:
- 少額利子の預金にも利子計算を一律に行った。
- 正しい評価方法:
- 定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外は、既経過利子が少額なら課税時期の預入高で評価できる。
- 誤り事例:
- ゆうちょ銀行の定額貯金等について、通常貯金と同様に既経過利子の計算を省略した。
- 正しい評価方法:
- 定額貯金等固定性の預貯金は、原則として定期預金と同様に、元本額に既経過利子相当額(源泉徴収税額控除後)を加算して評価します。
- 誤り事例:
- 電子マネーの残高やプリペイドカードの未使用残高について、財産としての計上を失念した。
- 正しい評価方法:
- 電子マネー・プリペイドカードの未使用残高は、原則としてその残高(券面額)を評価額とします(払戻しができないものなど性質に応じた検討が必要です)。
- 関係法令・通達
- 評価通達5、204及び該当する個別通達