財産評価のチェックポイント

第3章 株式等

名義株式の実質帰属

重要度: 3 / 5
誤り事例:
株主名簿の名義だけを基準に相続財産から除外した。
正しい評価方法:
取得資金、議決権・配当の実質的帰属及び管理状況を総合して実質帰属者を判定し、該当する株式評価方式を適用する。
関係法令・通達
評価通達168以下

持株会に係る株式等の帰属

重要度: 3 / 5
誤り事例:
持株会口座の残高を名義だけで判定した。
正しい評価方法:
拠出者、持分、未受渡株式及び退会精算請求権の内容を確認し、実質帰属者の財産として評価する。
関係法令・通達
評価通達168以下、204

特定の評価会社の株式

重要度: 3 / 5
誤り事例:
特定会社該当性を確認せず一般会社として評価した。
正しい評価方法:
比準要素数1、株式等保有特定会社、土地保有特定会社、開業後3年未満等及び清算中会社の該当性を個別に判定する。
関係法令・通達
評価通達189から189-6

上場株式 / ミニ株 / るいとう

重要度: 5 / 5
誤り事例:
課税時期(相続開始日)の終値のみで上場株式を評価し、課税時期の属する月以前3か月間の各月の終値平均額との比較を行わなかった。上場株式はほぼ全ての相続案件で保有の有無を確認する対象であり、4区分比較の見落としは非常に高頻度で発生する誤りです。
正しい評価方法:
上場株式は、課税時期の最終価格、課税時期の属する月の毎日の最終価格の平均額、その前月の平均額、その前々月の平均額の4つのうち最も低い価額により評価します。ミニ株(単元未満株)やるいとう(累積投資)も同様の方法で評価します。
関係法令・通達
評価通達169(上場株式の評価)

黄金株 / 拒否権付株式

重要度: 2 / 5
誤り事例:
拒否権付株式(黄金株)について、普通株式と異なる特別な権利内容を考慮せず、通常の上場株式・取引相場のない株式と全く同一の評価額とした。
正しい評価方法:
拒否権付株式であることのみを理由として、通常の株式の評価額に別途の加算を行うものではありません。ただし、株式の内容(議決権の有無等)に応じた評価区分の判定を誤らないよう留意します。
関係法令・通達
評価通達168以下

気配相場のある株式

重要度: 2 / 5
誤り事例:
上場株式ではなく気配相場のある株式(登録銘柄等)について、上場株式と同一の4区分比較方式をそのまま適用した。
正しい評価方法:
気配相場のある株式は、原則として上場株式の評価方法に準じて評価しますが、気配相場の性質上、課税時期に価格がない場合の取扱い等、個別の状況に応じた評価が必要です。
関係法令・通達
評価通達174〜177(気配相場等のある株式の評価)

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