- 誤り事例:
- 単なる延滞を理由に債権全額をゼロ評価した。
- 正しい評価方法:
- 債務者の倒産・資力喪失、担保の有無等を確認し、評価通達205の要件を満たす回収不能又は著しく困難な部分だけを元本に算入しない。
- 誤り事例:
- 帳簿残高だけを用いた。
- 正しい評価方法:
- 返済されるべき金額を元本価額とする。
- 誤り事例:
- 課税時期までの既経過利息を漏らした。
- 正しい評価方法:
- 課税時期現在で支払を受けるべき既経過利息を加算する。
- 誤り事例:
- 未収の対価を評価から漏らした。
- 正しい評価方法:
- 契約その他により確定した債権として、元本と既経過利息の定めにより評価する。
- 誤り事例:
- テナント等から差し入れられた無利息又は低利率の建設協力金(保証金)について、預り金の額面をそのまま評価対象(債務控除額)とした。
- 正しい評価方法:
- 無利息・低利率の建設協力金は、返済条件(返済期間、利率、据置期間等)を勘案し、複利現価の考え方を参考にしつつ、契約内容に応じた合理的な方法により評価(債務控除額を算定)することを検討します。
- 関係法令・通達
- 評価通達5、204及び該当する個別通達
- 誤り事例:
- 賃貸人が預かっている敷金・保証金について、預り額をそのまま債務として計上せず、又は賃借人側が支払った敷金の返還請求権(資産)の評価を失念した。
- 正しい評価方法:
- 賃借人側が有する敷金・保証金の返還請求権は、原則として預託した金額(返還時期が長期にわたり無利息の場合は複利現価による調整を検討)により資産として評価します。賃貸人側は預り敷金・保証金を債務として計上します。
- 関係法令・通達
- 評価通達5、204及び該当する個別通達
- 誤り事例:
- 譲渡担保に供されている財産について、担保設定者(債務者)の財産として評価せず、名義(受託者)側の財産として扱った。
- 正しい評価方法:
- 譲渡担保は、その実質が金銭消費貸借の担保であることを踏まえ、担保物件は担保設定者(債務者)の財産として評価し、被担保債権額を債務として別途計上します。
- 関係法令・通達
- 評価通達5、204及び該当する個別通達
- 誤り事例:
- 相続開始時点で係争中(判決未確定)の損害賠償請求権について、将来受け取る見込額を確定額として評価した、又は評価そのものを失念した。
- 正しい評価方法:
- 訴訟中の権利は、課税時期における係争の状況(勝訴の可能性、確定判決の有無等)を勘案し、合理的に見積もられる金額により評価します。判決等により金額が確定している場合はその確定額により評価します。
- 誤り事例:
- FX取引・CFD取引の証拠金及び未決済ポジションの評価損益について、証拠金の額面のみを評価額とし、含み損益を反映しなかった。
- 正しい評価方法:
- FX・CFD等の証拠金取引は、課税時期に決済したものとみなした場合の評価損益を反映した金額(証拠金+評価益又は-評価損)により評価します。
- 関係法令・通達
- 評価通達5、204及び該当する個別通達
- 誤り事例:
- オプション取引(買い建玉・売り建玉)について、支払った・受け取ったオプション料(プレミアム)の額をそのまま評価額とし、課税時期の時価変動を反映しなかった。
- 正しい評価方法:
- オプション取引は、課税時期における当該オプションの取引価格(清算値段等)を基礎として評価します(買い建玉は資産、売り建玉は負債として計上)。
- 関係法令・通達
- 評価通達5、204及び該当する個別通達