財産評価のチェックポイント

6. 原野及び原野の上に存する権利

原野 / 純原野 / 中間原野 / 市街地原野

重要度: 3 / 5
誤り事例:
原野の評価にあたり、純原野・中間原野・市街地原野の区分を確認せず一律の評価方式を適用した。
正しい評価方法:
純原野・中間原野は倍率方式により評価し、市街地原野は宅地であるとした場合の価額から宅地造成費相当額を控除して評価します(倍率方式が定められている地域は倍率方式)。
関係法令・通達
評価通達58(純原野の評価)、58-2(中間原野の評価)、58-3(市街地原野の評価)

原野の賃借権

重要度: 2 / 5
誤り事例:
原野に設定された賃借権について評価を失念した、又は農地の耕作権と同一の割合で控除した。
正しい評価方法:
原野の賃借権は、その原野の自用地としての価額に、賃借権の残存期間等を考慮した相当な割合を乗じて評価します。
関係法令・通達
評価通達60(原野の賃借権の評価)

特別緑地保全地区内にある原野

重要度: 2 / 5
誤り事例:
特別緑地保全地区に指定されている原野について、現状変更の制限を考慮せず通常の原野として評価した。
正しい評価方法:
特別緑地保全地区内の原野は、山林の場合と同様に、区域指定がないものとした場合の評価額から所定の割合を控除して評価します。
関係法令・通達
評価通達58-5(特別緑地保全地区内にある原野の評価)

牧場

重要度: 2 / 5
誤り事例:
牧場として利用されている土地について、地目や利用実態を確認せず、一律に原野又は雑種地として評価した。
正しい評価方法:
牧場は、その現況の地目(原野、雑種地等)に応じて、それぞれの評価方式(原野の評価方式又は雑種地の評価方式)により評価します。
関係法令・通達
評価通達61(牧場及び牧場の上に存する権利の評価)

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