財産評価のチェックポイント
1. 家屋
家屋 / 建物
重要度: 3 / 5
- 誤り事例:
- 家屋の評価にあたり、取得価額や建築費用を基準として評価した、又は自用家屋について借家権割合を控除して評価した。
- 正しい評価方法:
- 家屋は、原則として固定資産税評価額に倍率(自用家屋は1.0)を乗じて評価します。自用家屋は借家権の控除を行いません。
- 関係法令・通達
- 評価通達89(家屋の評価)
建築中の家屋
重要度: 3 / 5
- 誤り事例:
- 課税時期にまだ建築中で完成していない家屋について、完成後の固定資産税評価額を見積もって評価した、又は評価そのものを失念した。
- 正しい評価方法:
- 建築中の家屋は、その家屋の費用現価(課税時期までに投下された建築費用の額を課税時期の価額に引き直した額)の70%相当額により評価します。
- 関係法令・通達
- 評価通達91(建築中の家屋の評価)
増改築後の家屋
重要度: 3 / 5
- 誤り事例:
- 増改築を行ったものの固定資産税評価額に増改築部分が反映されていない家屋について、既存の固定資産税評価額のみで評価し、増改築費用相当額の加算を行わなかった。
- 正しい評価方法:
- 増改築部分が固定資産税評価額に反映されていない場合は、既存部分の固定資産税評価額に、増改築に要した費用の額を基にした費用現価の70%相当額を加算して評価します。
- 関係法令・通達
- 評価通達89から96
災害家屋 / 被災した家屋
重要度: 3 / 5
- 誤り事例:
- 地震や火災等により損壊した家屋について、被災前の固定資産税評価額をそのまま用いて評価した。
- 正しい評価方法:
- 被災した家屋は、被災の程度に応じた「被災家屋の損失価額」の考え方(損失割合の適用等)や、特定非常災害の被災者に係る評価の特例(調整率の適用等)に基づき評価額を減額します。
- 関係法令・通達
- 評価通達89から96
重要文化財建造物 / 伝統的建造物 / 登録有形文化財建造物 / 文化財建造物
重要度: 3 / 5
- 誤り事例:
- 文化財保護法等に基づき重要文化財・登録有形文化財等に指定・登録されている家屋について、通常の家屋と同一の評価方法(固定資産税評価額×1.0)を適用した。
- 正しい評価方法:
- 重要文化財建造物である家屋は、通常の評価額に0.3を乗じて評価します。登録有形文化財建造物は0.7、伝統的建造物は0.3を乗じる等、指定・登録の区分に応じて定められた控除割合を適用します。
- 関係法令・通達
- 評価通達89-2(文化財建造物である家屋の評価)
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産