居住建物 / 配偶者居住権
重要度: 4 / 5
- 誤り事例:
- 配偶者居住権が設定された建物について、配偶者居住権の価額を評価せず、建物所有者(子等)が取得する所有権を固定資産税評価額のまま評価した。
- 正しい評価方法:
- 建物の所有権は、固定資産税評価額(自用家屋としての価額)から配偶者居住権の価額を控除した金額で評価し、配偶者居住権は、建物の残存耐用年数や配偶者居住権の存続年数(配偶者の平均余命等)に応じた計算式により評価します。
- 関係法令・通達
- 個別通達「配偶者居住権等の評価方法等について」(財産評価関係)