財産評価のチェックポイント

5. 取引相場のない株式

特定の評価会社の株式

重要度: 3 / 5
誤り事例:
特定会社該当性を確認せず一般会社として評価した。
正しい評価方法:
比準要素数1、株式等保有特定会社、土地保有特定会社、開業後3年未満等及び清算中会社の該当性を個別に判定する。
関係法令・通達
評価通達189から189-6

開業後3年未満の会社の株式 / 開業前の会社の株式 / 休業中の会社の株式 / 清算中の会社

重要度: 4 / 5
誤り事例:
開業後3年未満の会社や休業中・清算中の会社の株式について、通常の類似業種比準方式を適用した。
正しい評価方法:
開業後3年未満の会社、開業前の会社、休業中の会社、清算中の会社の株式は、類似業種比準方式を用いることができず、純資産価額方式(清算中の会社は清算分配見込額の複利現価等)により評価します。
関係法令・通達
評価通達168以下

株式等保有特定会社 / 土地保有特定会社の株式

重要度: 4 / 5
誤り事例:
総資産に占める株式等又は土地等の保有割合が高い特定会社に該当するかどうかの判定を行わず、通常の会社と同様に類似業種比準方式を適用した。
正しい評価方法:
株式等保有特定会社に該当する場合はS1+S2方式又は純資産価額方式により、土地保有特定会社に該当する場合は原則として純資産価額方式により評価します(会社規模にかかわらず該当要件を判定する必要があります)。
関係法令・通達
評価通達189(特定の評価会社の株式)

買取価格が定められている株式

重要度: 2 / 5
誤り事例:
定款や契約等により譲渡時の買取価格があらかじめ定められている株式について、当該買取価格をそのまま相続税評価額として採用した。
正しい評価方法:
契約等で定められた買取価格は私人間の約定にすぎず、相続税評価上はそれとは別に、財産評価基本通達に従った取引相場のない株式の評価方法(原則的評価方式又は配当還元方式)により評価する必要があります。
関係法令・通達
評価通達168以下

議決権のない株式 / 無議決権株式 / 配当優先の無議決権株式

重要度: 3 / 5
誤り事例:
無議決権株式について、議決権の有無による評価額の調整の要否を検討せず、普通株式と全く同一の評価額とした。
正しい評価方法:
無議決権株式は原則として普通株式と同様の方法で評価しますが、納税義務者の選択により、原則的評価方式により評価した価額から5%を控除し、その控除した金額を議決権株式の価額に加算する調整計算(一定の届出等の要件あり)を行うことができます。

種類株式 / 社債類似株式 / 優先株

重要度: 3 / 5
誤り事例:
配当優先株式、社債類似株式等の種類株式について、種類ごとの権利内容の違い(優先配当、残余財産分配、償還条項等)を考慮せず普通株式と同一の評価方法を適用した。
正しい評価方法:
種類株式は種類ごとの内容に応じた評価方法によります。社債類似株式は社債に準じた評価(発行価額を基に利率、償還期限等を勘案)を行い、配当優先株式は原則的評価方式に準じつつ配当金の算定方法に留意します。

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