財産評価のチェックポイント

7. 鉱泉地及び鉱泉地の上に存する権利

鉱泉地

重要度: 2 / 5
誤り事例:
温泉が湧出する鉱泉地について、通常の宅地や雑種地と同様の評価方法を用いた。
正しい評価方法:
鉱泉地は、原則として倍率方式(固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じる方法)により評価しますが、倍率の定めがない場合は付近の状況等を参酌して個別評価します。
関係法令・通達
評価通達69(鉱泉地の評価)

引湯権の設定されている鉱泉地

重要度: 2 / 5
誤り事例:
引湯権(他の場所から温泉を引く権利)が設定されている鉱泉地について、当該権利による制約・価値を評価に反映しなかった。
正しい評価方法:
引湯権が設定されている鉱泉地は、その引湯の対価の授受の状況等を勘案し、鉱泉地本体の評価に引湯権の価値を適切に反映させて評価します。
関係法令・通達
評価通達79(引湯権の設定されている鉱泉地及び温泉権の評価)

温泉権が設定されている鉱泉地

重要度: 2 / 5
誤り事例:
温泉権(温泉利用権)が別途設定されている鉱泉地について、温泉権を鉱泉地本体の評価と切り離さずに評価した、又は評価そのものを失念した。
正しい評価方法:
温泉権は慣習法上の権利として取引価額が形成されている地域があり、その取引実態(売買実例価額等)を踏まえて鉱泉地本体とは別に評価することを検討します。
関係法令・通達
評価通達77(温泉権が設定されている鉱泉地の評価)、78(温泉権の評価)

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