建物附属設備 / 門、塀等の設備
重要度: 2 / 5
- 誤り事例:
- 家屋に含めて評価すべき附属設備(電気・給排水設備等)と、家屋の固定資産税評価額に含まれない門・塀等の設備を区別せず、家屋の評価額のみで済ませ、これらを評価対象から漏らした。
- 正しい評価方法:
- 家屋と構造上一体となっている電気・ガス・給排水設備等は原則として家屋の価額に含めて評価しますが、門、塀等の設備で家屋の固定資産税評価額に含まれていないものは、再建築価額から経過年数に応じた減価償却費相当額を控除した金額の70%相当額により別途評価します。
- 関係法令・通達
- 評価通達92(附属設備等の評価)