財産評価のチェックポイント

3. 附属設備等

建物附属設備 / 門、塀等の設備

重要度: 2 / 5
誤り事例:
家屋に含めて評価すべき附属設備(電気・給排水設備等)と、家屋の固定資産税評価額に含まれない門・塀等の設備を区別せず、家屋の評価額のみで済ませ、これらを評価対象から漏らした。
正しい評価方法:
家屋と構造上一体となっている電気・ガス・給排水設備等は原則として家屋の価額に含めて評価しますが、門、塀等の設備で家屋の固定資産税評価額に含まれていないものは、再建築価額から経過年数に応じた減価償却費相当額を控除した金額の70%相当額により別途評価します。
関係法令・通達
評価通達92(附属設備等の評価)

一般家庭の庭園設備 / 庭園設備 / 庭木、庭石、庭池

重要度: 2 / 5
誤り事例:
庭園設備(庭木、庭石、庭池、あずまや等)について評価そのものを失念した、又は家屋の評価額に含めてしまい重複あるいは計上漏れが生じた。
正しい評価方法:
庭園設備は家屋とは別個の財産として、その調達価額(課税時期においてその財産を新たに取得する場合の価額)の70%相当額により評価します。
関係法令・通達
評価通達92(附属設備等の評価)

衛生設備 / 温湿度調整設備 / ガス設備 / 給排水設備 / 消火設備 / 昇降設備 / 電気設備 / 避難設備・避雷針設備・じんかい処理設備等

重要度: 2 / 5
誤り事例:
家屋に付属する各種設備(給排水、電気、昇降機、消火設備等)について、家屋の固定資産税評価額に含まれているかどうかを確認せず、一律に評価対象外とした、又は二重に評価した。
正しい評価方法:
原則としてこれらの附属設備は家屋の固定資産税評価額に含めて評価されていますが、含まれていない設備がある場合には、家屋の評価に準じて(再建築価額から減価償却費相当額を控除した額の70%等)別途評価します。
関係法令・通達
評価通達92(附属設備等の評価)

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