財産評価のチェックポイント

1. 上場株式

持株会に係る株式等の帰属

重要度: 3 / 5
誤り事例:
持株会口座の残高を名義だけで判定した。
正しい評価方法:
拠出者、持分、未受渡株式及び退会精算請求権の内容を確認し、実質帰属者の財産として評価する。
関係法令・通達
評価通達168以下、204

上場株式 / ミニ株 / るいとう

重要度: 5 / 5
誤り事例:
課税時期(相続開始日)の終値のみで上場株式を評価し、課税時期の属する月以前3か月間の各月の終値平均額との比較を行わなかった。上場株式はほぼ全ての相続案件で保有の有無を確認する対象であり、4区分比較の見落としは非常に高頻度で発生する誤りです。
正しい評価方法:
上場株式は、課税時期の最終価格、課税時期の属する月の毎日の最終価格の平均額、その前月の平均額、その前々月の平均額の4つのうち最も低い価額により評価します。ミニ株(単元未満株)やるいとう(累積投資)も同様の方法で評価します。
関係法令・通達
評価通達169(上場株式の評価)

黄金株 / 拒否権付株式

重要度: 2 / 5
誤り事例:
拒否権付株式(黄金株)について、普通株式と異なる特別な権利内容を考慮せず、通常の上場株式・取引相場のない株式と全く同一の評価額とした。
正しい評価方法:
拒否権付株式であることのみを理由として、通常の株式の評価額に別途の加算を行うものではありません。ただし、株式の内容(議決権の有無等)に応じた評価区分の判定を誤らないよう留意します。
関係法令・通達
評価通達168以下

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