財産評価のチェックポイント

2. 退職手当等

退職金 / 役員退職金 / 年金払いで受ける死亡退職金 / 退職手当金等を定期金として受給した場合

重要度: 5 / 5
誤り事例:
被相続人の死亡後3年を超えて支給が確定した退職金をみなし相続財産として相続税の課税対象とした(本来は所得税の対象となる場合がある)。年金払いの死亡退職金について、定期金評価を行わず一時金相当額のみで評価した。
正しい評価方法:
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金等は、みなし相続財産として「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額を適用して評価します。死亡後3年を経過した後に支給が確定した退職手当金等については、原則としてみなし相続財産には該当せず、受給者の所得税の課税関係を検討することになります。年金として受給する場合は、定期金に関する権利の評価方法に準じて評価します。
関係法令・通達
相続税法3条1項2号(退職手当金等)、12条1項6号(非課税限度額)

死亡退職金を辞退した場合 / 死亡退職時に遺族補償金として支給された金額 / 失踪宣告が行われたことに伴い死亡退職金が支払われた場合 / 特別弔慰金等を元の勤務先から受けた場合

重要度: 3 / 5
誤り事例:
相続人が死亡退職金の受給を辞退した場合に、辞退後も課税対象として計上した。失踪宣告により支払われた死亡退職金について通常の退職金と異なる特別な取扱いがあると誤解した。
正しい評価方法:
適法に受給を辞退した死亡退職金は、原則として相続財産に計上しません(辞退の経緯によっては他の相続人への贈与等とみなされる場合があるため実態確認が必要)。失踪宣告に基づく死亡退職金は、通常の死亡退職金と同様にみなし相続財産として非課税枠の対象となります。
関係法令・通達
相続税法基本通達3-303-31(支給が確定した退職手当金等の取扱い)

弔慰金 / セイフティ共済の解約手当金

重要度: 4 / 5
誤り事例:
勤務先から支給された弔慰金について、金額の多寡にかかわらず全額を非課税として取り扱った。中小企業倒産防止共済(セイフティ共済)の解約手当金を退職手当金と同様の非課税枠の対象とした。
正しい評価方法:
弔慰金は、業務上死亡の場合は普通給与の3年分相当額、業務外死亡の場合は普通給与の半年分相当額を超える部分について死亡退職金として課税対象とします。セイフティ共済の解約手当金は事業用の財産として通常の相続財産評価を行い、死亡退職金の非課税枠の対象にはなりません。
関係法令・通達
相続税法基本通達3-20(弔慰金等の取扱い)

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