財産評価のチェックポイント

5. 山林及び山林の上に存する権利

山林(土地) / 純山林 / 中間山林 / 市街地山林(土地)

重要度: 3 / 5
誤り事例:
山林の評価にあたり、純山林・中間山林・市街地山林の区分を確認せず一律の評価方式を適用した。市街地山林について宅地比準方式による造成費控除を失念した。
正しい評価方法:
純山林・中間山林は倍率方式により評価し、市街地山林はその山林が宅地であるとした場合の価額から、宅地に転用する場合の造成費相当額を控除して評価します(倍率方式が定められている地域は倍率方式)。
関係法令・通達
評価通達47(純山林の評価)、48(中間山林の評価)、49(市街地山林の評価)

介在山林

重要度: 2 / 5
誤り事例:
市街化区域等に介在する山林(介在山林)について、周辺の宅地と同一の単価で評価し、山林から宅地への転用に伴う造成費用を控除しなかった。
正しい評価方法:
介在山林は市街地山林として、近隣の宅地の価額を基に、伐採・抜根・整地等の宅地造成費用相当額を控除して評価します。
関係法令・通達
評価通達49(市街地山林の評価)

特別緑地保全区域内の山林

重要度: 2 / 5
誤り事例:
都市緑地法に基づく特別緑地保全区域に指定されている山林について、建築行為等の制限を考慮せず通常の山林として評価した。
正しい評価方法:
特別緑地保全区域内の山林は、現状変更行為の制限を受けていることを踏まえ、区域指定がないものとした場合の評価額から所定の控除割合(例えば80%)を控除して評価します。
関係法令・通達
評価通達50-2(特別緑地保全地区内にある山林の評価)

分収林契約に基づいて貸し付けられている山林

重要度: 2 / 5
誤り事例:
分収造林契約・分収育林契約に基づき貸し付けられている山林について、収益分収の割合を考慮せず、山林の自用地としての評価額をそのまま用いた。
正しい評価方法:
分収林契約が締結されている山林は、土地所有者の取り分(収益分収割合)に応じて評価する等、契約内容に基づく個別の評価方法を検討します。
関係法令・通達
評価通達52(分収林契約に基づいて貸し付けられている山林の評価)

保安林等の土地

重要度: 3 / 5
誤り事例:
森林法に基づく保安林の指定を受けている土地について、指定による伐採・開発制限を考慮せず、通常の山林として評価した。
正しい評価方法:
保安林等指定を受けている山林は、その指定の態様に応じて定められた控除割合(保安林の種類・指定内容に応じて例えば30%~100%)を、通常の評価額から控除して評価します。
関係法令・通達
評価通達50(保安林等の評価)

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