教育資金の一括贈与を受けた財産
重要度: 4 / 5
- 誤り事例:
- 教育資金の一括贈与に係る非課税制度を利用した信託等について、贈与者死亡時の管理残額に対する相続税の加算(一定の場合を除く)を失念した。
- 正しい評価方法:
- 贈与者の死亡時に管理残額がある場合、原則としてその残額を受贈者が相続等により取得したものとみなして相続税の課税価格に加算します。ただし、受贈者の年齢や贈与契約が開始した時期等に応じて加算対象外となる例外が定められているため、制度改正の経緯も踏まえ、個別の契約内容に照らして加算の要否を確認する必要があります。
- 関係法令・通達
- 租税特別措置法70条の2の2(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)