- 誤り事例:
- 数筆にまたがる工場用地について、地目や登記上の筆ごとに個別に路線価を乗じて評価した。
- 正しい評価方法:
- 一団として一体利用されている工場用地は、原則としてその全体を1画地として評価します(ただし工場用地は宅地とは評価単位を異にし、一団の工場用地ごとに評価する取扱いがある点に留意)。
- 誤り事例:
- 複数の者が共同で建築した1棟のビルの敷地について、各所有者の建物専有部分に対応する敷地部分を独立した画地として個別に評価した。
- 正しい評価方法:
- 共同ビルの敷地は、その全体を1画地として評価した上で、各共有者の持分割合に応じて評価額を按分します。
- 関係法令・通達
- 評価通達2(共有財産)、7-2(評価単位)
- 誤り事例:
- 共有地全体を一体で評価すべきところ、各共有者の持分割合に応じて土地を物理的に区分けしたかのように扱い、それぞれの使用範囲を独立した画地として個別に評価した。
- 正しい評価方法:
- 共有地は、原則として共有者全員の共有物全体を1画地として評価し、その評価額に各共有者の共有持分割合を乗じて評価額を算定します。ただし、共有者間で利用状況が明確に区分され、それぞれが独立した利用単位を構成していると認められる場合には、実際の利用の単位ごとに評価単位を判定します。
- 誤り事例:
- 共有者の一人が死亡した際、被相続人の持分に相当する面積の土地を物理的に特定・分筆できるものとみなし、その特定部分のみを独立した画地として評価した。
- 正しい評価方法:
- 共有持分は所有権の量的な一部を表すものであり、土地そのものが物理的に分割されているわけではないため、共有地全体をまず1画地として評価し、その評価額に被相続人の共有持分割合を乗じて相続税評価額を算定します。
- 誤り事例:
- 親族間で宅地を分割した際、一方が接道義務を満たさない形状(無道路地や狭小地)になってしまったが、実際の分筆登記の区画通りにそれぞれの筆を独立した評価単位として評価した。
- 正しい評価方法:
- 贈与や遺産分割等による分割が著しく不合理である(宅地として通常の用に供することができない)と認められる場合は、分割前の1区画の宅地として全体を評価した上で、各取得者の評価額を按分等により求めます。
- 関係法令・通達
- 評価通達7-2(注1)(評価単位)