- 誤り事例:
- 定期金給付契約に関する権利について、給付事由が発生しているか否か、及び契約に解約返戻金の定めがあるかどうかを確認せず、一律に払込保険料相当額により評価した。
- 正しい評価方法:
- 定期金に関する権利は、給付事由が発生しているか否かで評価方法が異なります。給付事由発生前は原則として解約返戻金相当額(解約返戻金の定めがない場合は評価通達に定める算式等)により評価し、給付事由発生後は後述の各類型に応じた方法により評価します。
- 誤り事例:
- 給付事由が発生している定期金について、解約返戻金相当額の見積り誤りや、年金の種類(有期・無期・終身等)に応じた評価方法の選択誤りにより過小評価又は過大評価した。
- 正しい評価方法:
- 給付事由が発生している定期金は、解約返戻金の額、一時金の給付を受けられる場合はその一時金の額、予定利率等を基に算出した金額(1年当たりの平均給付額×残存期間等に応じた倍数)のうち、最も多い金額により評価します。終身定期金の場合は受給者の年齢に応じた倍数を用います。
- 関係法令・通達
- 相続税法24条(定期金に関する権利の評価)、評価通達200〜200-6
- 誤り事例:
- 受給者の生存を条件とする定期金について、条件を考慮せず確定年金と同様の評価方法(残存期間のみに基づく倍数)を適用した。
- 正しい評価方法:
- 生存を条件とする定期金は、終身定期金の評価方法に準じ、受給者の年齢に応じた予定利率・平均余命等を基礎とした倍数を用いて評価します。
- 関係法令・通達
- 相続税法24条(定期金に関する権利の評価)
- 誤り事例:
- 生命保険契約等に付帯する育英年金特約に基づく年金受給権について、評価そのものを失念した、又は本体の死亡保険金と合算して評価した。
- 正しい評価方法:
- 育英年金は、本体の保険金とは別に、定期金に関する権利の評価方法(給付事由発生後の各類型に応じた評価)により、独立してその受給権を評価します。
- 誤り事例:
- 退職年金受給者の死亡後、遺族が継続受取人として取得する年金受給権について、みなし相続財産としての評価を失念した、又は退職手当金等と同一の評価方法(額面のまま)を適用した。
- 正しい評価方法:
- 退職年金の継続受給権は、定期金に関する権利の評価方法(給付事由が発生している定期金の評価方法)に従い、解約返戻金相当額等、通達に定める方法のうち最も高い金額により評価します。
- 関係法令・通達
- 相続税法基本通達3-29(退職年金の継続受取人が取得する権利)