- 誤り事例:
- 相続開始直前に多額の借入れを行って収益不動産を取得し、財産評価基本通達に基づく通常の路線価・倍率方式による評価額と、取得価額・不動産鑑定評価額との間に著しい乖離があるにもかかわらず、機械的に通達評価額をそのまま採用して申告した。
- 正しい評価方法:
- 通達評価額と実勢価格(鑑定評価額等)との間に著しい乖離があり、かつ、専ら相続税の負担軽減を目的として不動産の取得・借入れが行われたと認められるなど「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる」特別の事情がある場合には、総則6項に基づき、通達評価額ではなく不動産鑑定評価額等の他の合理的な方法による評価が行われることがあります(最高裁令和4年4月19日判決)。取得の時期・目的、借入れの経緯、乖離の程度等を総合的に検討し、行き過ぎた節税スキームでないかを確認する必要があります。
財産評価のチェックポイント
財産評価基本通達6項(総則6項)の適用リスク
重要度: 5 / 5
- 関係法令・通達
- 評価通達6(この通達の定めにより難い場合の評価)
目次
- 財産評価チェックポイント集
-
第2章 家屋及び構築物等
-
第4章 公社債等
-
第9章 みなし相続財産
-
第11章 債務控除
-
第12章 相続税がかからない財産