財産評価のチェックポイント

小規模宅地等の特例の適用要件・限度面積

重要度: 5 / 5
誤り事例:
特定居住用宅地等(限度面積330㎡、減額80%)と貸付事業用宅地等(限度面積200㎡、減額50%)を併用する際に、限度面積の調整計算(按分計算)を行わずにそれぞれの上限面積をそのまま適用して過大な減額を行った。また、相続時精算課税により生前贈与を受けていた宅地等について、本特例の対象になるものと誤認した。
正しい評価方法:
小規模宅地等の特例は、財産評価そのものではなく、評価後の課税価格の計算上一定の面積まで評価額を減額する特例であるため、まず評価通達に基づく通常の評価額を確定させた上で、宅地等の区分(特定居住用・特定事業用・特定同族会社事業用・貸付事業用)ごとの要件充足性、限度面積の調整計算(貸付事業用宅地等を含む場合の按分算式)を正しく適用する必要があります。相続時精算課税適用財産及び暦年課税による生前贈与加算の対象となった宅地等は、原則として本特例の対象になりません。
関係法令・通達
租税特別措置法69条の4(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)

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