- 誤り事例:
- 申告期限までに遺産分割が確定していない財産について、評価そのものを保留したまま申告書を提出した。また、未分割の状態で小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の適用を受けようとした。
- 正しい評価方法:
- 遺産が未分割の場合であっても、各共同相続人が民法に規定する相続分(法定相続分又は包括遺贈の割合)に従って財産を取得したものとして、通常どおり評価通達に基づく評価を行った上で申告する必要があります。小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減は、原則として未分割の財産には適用できませんが、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告し、その後の分割確定後4か月以内に更正の請求を行うことで、遡って適用を受けることができます。
財産評価のチェックポイント
未分割財産の相続税申告における評価上の留意点
重要度: 4 / 5
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産