財産評価のチェックポイント

2項道路に面する土地 / セットバックが必要な土地

重要度: 4 / 5
誤り事例:
建築基準法42条2項道路に面し、将来的にセットバック(後退)が必要となる宅地について、セットバック部分を含めた全体地積をそのまま評価した。
正しい評価方法:
セットバックを必要とする部分については、その部分の価額を自用地としての価額の70%相当額を減額(実質的に30%評価)して評価します。
関係法令・通達
評価通達24-6(セットバックを必要とする宅地の評価)

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