- 誤り事例:
- 敷地内に祠(庭内神し)が設置されている部分について、その敷地部分も含めて全体を通常の宅地として課税対象とした。
- 正しい評価方法:
- 庭内神し(祠等の附属設備を含む)自体は原則として非課税財産に該当しますが、その敷地部分は独立した非課税財産ではなく宅地の評価に含めて評価するのが原則である点に留意し、個別の事実関係に基づき判定します。
財産評価のチェックポイント
庭内神しの敷地
重要度: 2 / 5
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産