財産評価のチェックポイント

広大地(旧制度)/地積規模の大きな宅地

重要度: 3 / 5
誤り事例:
平成29年12月31日以前の相続等において適用できた広大地の評価(旧通達)と、平成30年1月1日以後に適用される地積規模の大きな宅地の評価(新通達)を混同し、要件や補正率の適用を誤った。
正しい評価方法:
平成30年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した宅地については、旧「広大地の評価」に代えて「地積規模の大きな宅地の評価」(規模格差補正率の適用)が適用されます。適用要件(地積、地区区分、容積率等)を確認します。
関係法令・通達
評価通達20-2(地積規模の大きな宅地の評価)

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