- 誤り事例:
- 相続開始時点で空室となっている部屋がある貸家(アパート等)の敷地について、空室部分も含めた全室分の賃貸割合をそのまま用いて貸家建付地評価を行った、又は逆に空室があるからといって一律に賃貸割合から除外した。賃貸割合(一時的空室の該当性)は国税不服審判所の裁決事例が多数存在する頻出の争点であり、判定を誤ると評価額に直接影響するため特に注意が必要です。
- 正しい評価方法:
- 貸家建付地の評価に用いる賃貸割合は、原則として相続開始時における実際の賃貸状況に基づき算定しますが、一時的な空室(課税時期前後の入居状況、募集の状況等から一時的なものと認められる場合)については、継続的に賃貸されていたものとして賃貸割合に含めることができます。
財産評価のチェックポイント
空き家となっている貸家の敷地 / 空室のあるアパートの敷地
重要度: 5 / 5
- 関係法令・通達
- 評価通達26(貸家建付地の評価)
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産