- 誤り事例:
- ウィークリーマンションや民泊用建物の敷地について、通常の貸家建付地と同様に借家権控除を適用して評価した。
- 正しい評価方法:
- ウィークリーマンション等、宿泊サービスの提供に近い形態で利用されている建物・敷地は、借地借家法上の借家権が生じていないと認められる場合には貸家建付地には該当せず、自用地として評価するのが原則です。個別の契約実態(利用期間、サービス提供の有無等)に基づき借家権の存否を判定する必要があります。
財産評価のチェックポイント
ウィークリーマンションの敷地 / マンスリーマンションの敷地 / 民泊建物の敷地 / 下宿家屋
重要度: 3 / 5
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産