財産評価のチェックポイント

貸家建築中の宅地 / 建築中のアパートの敷地

重要度: 3 / 5
誤り事例:
相続開始時点でまだ建物が完成していない(建築中の)貸家の敷地について、完成後の貸家建付地としての評価を行った。
正しい評価方法:
課税時期において貸家が建築中(未完成)の場合、建物の賃貸借はまだ生じていないため、その敷地は自用地として評価するのが原則です(建物自体も費用現価の70%により評価)。
関係法令・通達
評価通達91(建築中の家屋の評価)

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