- 誤り事例:
- 相続開始時点でまだ建物が完成していない(建築中の)貸家の敷地について、完成後の貸家建付地としての評価を行った。
- 正しい評価方法:
- 課税時期において貸家が建築中(未完成)の場合、建物の賃貸借はまだ生じていないため、その敷地は自用地として評価するのが原則です(建物自体も費用現価の70%により評価)。
財産評価のチェックポイント
貸家建築中の宅地 / 建築中のアパートの敷地
重要度: 3 / 5
- 関係法令・通達
- 評価通達91(建築中の家屋の評価)
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産