- 誤り事例:
- 会社所有の社宅(従業員に無償又は低額の使用料で貸与している家屋)の敷地について、通常の貸家建付地と同様に借家権割合を控除して評価した。
- 正しい評価方法:
- 使用貸借又はこれに類する低額の使用料による貸与(借家権が生じていないと認められる場合)である社宅の敷地は、自用地として評価するのが原則です。賃貸借契約に基づき相応の賃料が授受されている場合は貸家建付地として評価します。
財産評価のチェックポイント
社宅の敷地
重要度: 3 / 5
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産