- 誤り事例:
- 太陽光発電設備を設置するために利用されている土地について、宅地として評価した、又は雑種地としての評価にあたり造成費用相当額の控除を行わなかった。
- 正しい評価方法:
- 太陽光発電設備の敷地は原則として雑種地として評価し、近隣の宅地等の価額を基に、その土地を宅地として利用するための造成費用相当額を控除する等の方法で評価します。
財産評価のチェックポイント
太陽光発電敷地
重要度: 2 / 5
- 関係法令・通達
- 評価通達82(雑種地の評価)
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産