財産評価のチェックポイント

重要度: 4 / 5
誤り事例:
相続開始前に売買契約を締結していた土地について、売買代金請求権(債権)としてではなく、通常の土地の評価方法により評価した。
正しい評価方法:
相続開始時点で既に土地の売買契約が締結され、引渡し前に相続が開始した場合には、原則としてその土地は「未収入金(売買残代金請求権)」等の債権として評価する取扱いとなります(実務上は事実関係に応じた判定が必要)。
関係法令・通達
評価通達57-2及び該当する個別通達

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