- 誤り事例:
- 市街化区域等に介在する山林(介在山林)について、周辺の宅地と同一の単価で評価し、山林から宅地への転用に伴う造成費用を控除しなかった。
- 正しい評価方法:
- 介在山林は市街地山林として、近隣の宅地の価額を基に、伐採・抜根・整地等の宅地造成費用相当額を控除して評価します。
財産評価のチェックポイント
介在山林
重要度: 2 / 5
- 関係法令・通達
- 評価通達49(市街地山林の評価)
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産