- 誤り事例:
- 都市緑地法に基づく特別緑地保全区域に指定されている山林について、建築行為等の制限を考慮せず通常の山林として評価した。
- 正しい評価方法:
- 特別緑地保全区域内の山林は、現状変更行為の制限を受けていることを踏まえ、区域指定がないものとした場合の評価額から所定の控除割合(例えば80%)を控除して評価します。
財産評価のチェックポイント
特別緑地保全区域内の山林
重要度: 2 / 5
- 関係法令・通達
- 評価通達50-2(特別緑地保全地区内にある山林の評価)
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産