- 誤り事例:
- 庭園設備(庭木、庭石、庭池、あずまや等)について評価そのものを失念した、又は家屋の評価額に含めてしまい重複あるいは計上漏れが生じた。
- 正しい評価方法:
- 庭園設備は家屋とは別個の財産として、その調達価額(課税時期においてその財産を新たに取得する場合の価額)の70%相当額により評価します。
財産評価のチェックポイント
一般家庭の庭園設備 / 庭園設備 / 庭木、庭石、庭池
重要度: 2 / 5
- 関係法令・通達
- 評価通達92(附属設備等の評価)
目次
- 財産評価チェックポイント集
-
第2章 家屋及び構築物等
-
第4章 公社債等
-
第9章 みなし相続財産
-
第11章 債務控除
-
第12章 相続税がかからない財産