- 誤り事例:
- 構築物(駐車場設備、広告塔等)の所有を目的として設定された土地の賃借権について、借地権と同様の評価方法(借地権割合の適用)を行った。
- 正しい評価方法:
- 構築物の所有を目的とする土地の賃借権は、建物の所有を目的とする借地権とは異なるため、雑種地の賃借権の評価方法(賃借権の残存期間等に応じた割合)に準じて評価します。
財産評価のチェックポイント
構築物の所有を目的とする土地の賃借権 / 構築物の賃借人の土地に対する権利
重要度: 2 / 5
- 関係法令・通達
- 評価通達89から96
目次
- 財産評価チェックポイント集
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第2章 家屋及び構築物等
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第4章 公社債等
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第9章 みなし相続財産
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第11章 債務控除
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第12章 相続税がかからない財産